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お世話になります

小さな会社の経理をしています・・・・経理を始めたばかり&前任者がいなく
引継ぎが無いため、下記お教えください

16歳になったら子供手当がなくなり、扶養家族に入れることになると思います
その場合下記の時 1と2のどちらになりますか?


例:29年 6月30日に16歳になる子供がいる場合

1:29年 7月1日の給料計算から、扶養を1人増やし、源泉を計算する
2:30年 1月1日の給料計算から(年度が替わってから) 扶養を1人増やし、源泉を計算する

また 下記お教えください

〇 上記1、2 どちらの場合でも、市役所から、 子供手当終了のお知らせや、
   扶養に入れるようになどの通知はありますか?
  
  または 子供手当は自動的に終了しても、自分で、扶養に入れる手続きをしなければ
  いけないのでしょうか?

以上 お詳しい方お教えください

よろしくお願いいたします

A 回答 (7件)

源泉所得税の徴収については、1、2のどちらでもなく、



3.
平成29年最初の給与の支給日の前日までに「扶養控除等移動申告書」を提出してもらって、今年1月の給与から扶養親族等の1人として計算に加える です。

(年末調整等で清算されますので、年の途中で変更してもあまり気にする必要はないでしょう)

また、
子供手当の支給について
http://jidouteate.com/sinjidouteate1/days.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/24 14:05

入ってもいいけど、計算はできません (°O゜)☆\(^^;) バキ



12月31日の時点で16歳かどうかですから


>例:29年 6月30日に16歳になる子供がいる場合

>1:29年 7月1日の給料計算から、扶養を1人増やし、源泉を計算する

12月31日まで計算しません

>2:30年 1月1日の給料計算から(年度が替わってから) 扶養を1人増やし、源泉を計算する

年は変わるけど、年度は変わっていませんよ

1日始まりで計算する会社なんですか?

1月支払い分の給料から、扶養者控除を計算した給与となります。

>〇 上記1、2 どちらの場合でも、市役所から、 子供手当終了のお知らせや、
   扶養に入れるようになどの通知はありますか?

親に、子供手当の終了の案内は来ません。
その年齢に達すれば、自動的に停止となります

扶養に入れるなどの通知もありません。

>または 子供手当は自動的に終了しても、自分で、扶養に入れる手続きをしなければ
  いけないのでしょうか?

そーです。
親(従業員)が会社に必要な書類を提出しなければいけません
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源泉徴収については、年の途中からの計算は有りません。


歳の途中で扶養家族が増えれば、その年は初めから扶養家族が増えた事になります。
減った場合も同じで、途中で人数が減れば年の初めから少ない人数であったと見做されます。
従って、1,2どちらでも無く、29年1月1日から扶養が一人増えた事になります。
今年の1月~6月間の調整は、年末に行う「年末調整」で行います。
詳しくは税務署にお尋ねください。

子供手当や扶養については、市役所から何の通知もありません。
手当の支給を受ける場合でも、本人の申請が必要で、自動的にもらえるお金ではありません。
扶養に付いても、本人が判断するもので、役所が口を出す問題ではありませんから。
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この回答へのお礼

了解しました 参考にいたします

お礼日時:2017/03/24 14:05

>16歳になったら子供手当がなくなり…



子供手当って何ですか。
あなたの会社独自の制度ですか。

「児童手当」のことなら、要件が違います。
満15歳になった年の年度末までです。
満16歳の誕生日でも誕生月でもありません。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou. …

>扶養家族に入れることになると…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、「扶養家族」などという税用語はありません。
所得税で「控除対象扶養者」にできるかというご質問なら、やはり誕生日や誕生月は関係ありません。
今年の大晦日現在で満16歳に達しているかどうかです。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>その場合下記の時 1と2のどちらになりますか…

どちらでもありません。
会社が勝手に判断してはいけません。

年末調整が近づいたら社員から今年大晦日の現況を記した「平成29年分扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出させ、そこに子供の名前が書いてあったら、年末調整で扶養控除を 1年分適用するのです。
1年分ですよ。
誕生月からの何ヶ月分ではありませんよ。

来年のことは、やはり社員に「平成30年分扶養控除等異動申告書」を提出させ、そこに書いてあるとおりにします。

本来なら社員が自分で確定申告をしなければいけないものを、会社が便宜を図って年末調整してあげるだけですから、社員からの申告がないまま勝手に判断してはいけませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/24 14:04

>16歳になったら子供手当がなくなり、


>扶養家族に入れることになると思います
いいえ違います。
平成29年分扶養控除等申告書の裏面右側
【④控除対象扶養親族】の条件をご覧下さい。
(平成14年1月1日以前に生まれた人)
とあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

平成29年-平成14年=15歳でしょう?
つまり、年末調整等に
『平成29年分扶養控除等申告書』を、
記入してもらっているはずで、その時点で
この条件で扶養申告しているべきなのです。

そうしますと、給与の源泉徴収税を計算する
扶養親族数を+1することになります。

今年の年末調整まで、特にいじる必要はなく、
丁寧な対応をされるのであれば、年末に
お子さんの扶養控除の申告はできる旨を
伝えるかです。
今の世の中、個人に関することに口を
出すことは、個人情報の保護に反する
ことになります。

子ども手当(児童手当)は中学生までで、
3月で終わりです。
これは役所の仕事ですから、特に意識
する必要はありません。

会社で家族手当(扶養手当)がある条件
というのが、もしかするとあるかもしれ
ません。それは会社の規程によります。

会社の雰囲気にもよりますが、こじんまり
した会社で、子供がどうのいった話が
家族的な雰囲気で話しやすい会社なら、
そういった話を誠意をもって対応する
のもありだと思いますが、大きな企業だと
扶養申告等の手続きは、個人の意思に
任されるわけで、お節介をやいてはダメ
です。

場合によっては、配偶者側で扶養申告を
している可能性もあり、あなたが書いた
方がよいなどと薦めて、言われるがままに
記入してしまったりすると、後々役所から、
扶養申告がダブっていると、ご家族や
会社に問い合わせが来て、(はっきり言えば
脱税行為となり)迷惑をかけることになり
かねないわけです。

下記あたりをよく読んで理解されて、
問い合わせに答えられるようにする
のがよろしいかと思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

4月から年度初めで、人の異動や新入社員
の手続きにもこうした話が出てくるでしょう。

がんばって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 参考にいたします

お礼日時:2017/03/24 14:05

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>16歳になったら子供手当がなくなり、扶養家族に入れることになると思います
いいえ。
中学3年終了(3月)で、児童手当(子供手当ではありません)はなくなります。

>その場合下記の時 1と2のどちらになりますか?
1:29年 7月1日の給料計算から、扶養を1人増やし、源泉を計算する
2:30年 1月1日の給料計算から(年度が替わってから) 扶養を1人増やし、源泉を計算する
どちらも違います。
平成14年1月1日以前に生まれた子は、平成29年「扶養控除」の対象になります。
本人から提出された「平成29年分 扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」欄に、子の氏名などが記入されていれば、1月支給の給料分から、扶養親族1人プラスした源泉徴収になります。
1年間を通して、控除となります。

もし、申告書に記入されていないなら、12月の年末調整のときに、「平成29年分 扶養控除等申告書」を還し扶養に間違いないか確認させるか、再度、「平成29年分 扶養控除等申告書」出させます。
そこで、記入してあれば、年末調整で扶養控除を入れて計算します。

>上記1、2 どちらの場合でも、市役所から、子供手当終了のお知らせや扶養に入れるようになどの通知はありますか?
児童手当は前に書いたとおりで、中3終了で、役所から終了のお知らせ通知があります。
扶養にいれるように、などという通知はありません。

>子供手当は自動的に終了しても、自分で、扶養に入れる手続きをしなければいけないのでしょうか?
もちろんです。
そのために毎年、その年の最初の給料をもらう前までに「扶養控除等申告書」を提出します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
感謝します

お礼日時:2017/03/24 14:04

子ども手当と扶養控除は、制度の設計上考慮はされているかもしれませんが、連携したり、正式に関連したりするものではありません。



経理ということですので、会社側の立場で考えますと、扶養控除等異動申告書を従業員役員全員に書いてもらうことでしょう。(別に主たる収入をむつ副業の日とは別)
会社は、源泉所得税を計算する際には、この扶養控除等異動申告書に基づいて、計算しなければなりません。会社側で勝手に、あの人の子が16歳になったからと言って、扶養の人数を変更して計算してはいけません。
そもそも、従業員の家族の年齢や誕生日を常に把握していくなんておかしな話ですしね。

私があなたの立場であれば、従業員が独自に学び判断し、扶養控除等異動申告書による扶養の変更を求めたり、相談して来たりしたら、その受付を行った上で、源泉所得税の計算上の扶養の人数を変更しますね。訂正ではなく変更ですので、受付した日以降の給与計算でしか適用しません。

ただ、年末調整時点で最終的に確認を行い、16歳以上となるお子さんがいれば、本人に改めて年齢に間違いがないかを確認し、年末調整で扶養の人数を変えて計算しますね。
年末調整で扶養が増えるとなれば、還付が大きくなることでしょうから、あまり文句を言わないことでしょう。還付が大きくなるのであれば、天引きを減らしてくれればと言われれば、だったら届出を出さなかったあなたのせいでしょ、と言えばよいのです。なんで教えなかったのと言われれば、税金の制度のすべてを説明するのは税理士でも難しいよと言えばよいでしょう。

年末調整までに不要の人数を正しくすれば、最終的に損はありませんからね。(当然利息が付かない分、時間的損はあるかもしれませんがね。)

子ども手当の終了の通知などは、私にはわかりません。しかし、子ども手当をあてにして生活している人であれば、把握されていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/24 14:04

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