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弁護士になるための国家試験は生涯で3回しか受けられないそうです。
こって法律的には問題ないのですか?

A 回答 (3件)

あまり好ましいとは思えませんが、違憲とは


言えないでしょう。

問題となるのは、憲法で定められた職業選択の
自由を侵害するのでは、ということですが、
職業選択の自由は、公共の福祉による制限を
受けます。

回数制限があるのは、合格者が高齢化した
からです。

法曹の高齢化は、若く適切な人材確保という
点で問題だし、受験生の為にもならない。
故に回数制限を設けて、高齢化を阻止するのは
公共の福祉に含まれ、合憲である。

という論法です。

そのため、高齢化には歯止めがかかりましたが、
法曹の質が下がった、という指摘もされています。

無罪判決が増えたのはその例だ、と主張する
人もおります。
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資格さえ得れば、都度、5年5回受けられる。


資格取得回数制限はない。
よって、生涯3回という制限はないです。

受験資格獲得方法等細かいことで、法律上の議論があります。
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司法試験のことを言っていると思います。



数年前から、受験資格を得てから5年間5回になっています。
また、一度5年間を経過しても再度受験資格を得ることは出来ます。

以下、法務省>平成29年司法試験に関するQ&A【受験資格等】より

「5年間」の受験期間の基礎となった受験資格に基づく受験は認められません(法第4条第2項)。
ただし,当該受験資格に基づく5年の受験期間を経過した場合には,当該受験資格とは別の受験資格(法科大学院の課程の修了又は予備試験合格)に基づいて,司法試験を受験することができます。この場合も,新たな受験資格を取得した日後の最初の4月1日から5年間受験することができます 。

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_s …
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