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よろしくお願いいたします。

私の会社では、旧法の経過措置による特定労働者派遣事業を行っています。
このたび、改正後許可業者となるために申請準備を行っております。

予定はないのですが、可能性として検討している事案がございます。
当社では、雇用管理経験が十分にあり、派遣元責任者講習の受講をしている者が複数名います。
当社は事業所数も派遣労働者数からも一人派遣元責任者がいればよいこととなります。

そこで、新たに派遣業の許可申請を行う事業所(特定派遣から許可移行)や派遣業許可業者で派遣元責任者が退職等により、資格者不在となっているような会社に対し、派遣元責任者就任を目的に派遣元責任者有資格者を派遣できないのか、と考えております。

勘違いされてほしくないのは、あくまでも派遣元責任者として就任できる人事管理のプロを派遣するのであって、当社の派遣元責任者として就任している者を派遣するわけではありません。

法改正により特定労働者派遣業者が減ることとなるでしょう。
準備不足や想定外の退職により派遣元責任者が不在の会社もあろうかと思います。
自社雇用などでの準備が申請等に間に合わないとか、不在期間回避のために臨時で派遣出来れば、商売になるのではないですかね。

派遣元責任者となった人は派遣事業を行う事業所に常勤しなければなりませんが、直接雇用ではなく、派遣で受け入れることができないのかというところなのです。

お分かりの方がいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

派遣元責任者は「自己の雇用する労働者の中から」選任することとなります。


よって、派遣の許可を取得する会社と雇用関係があることが必須要件なのです。
外注社員や指揮命令関係しかない派遣社員では対応できないという法体系になっていることにご留意ください。
ただ、派遣事業に明るい採用担当・営業スタッフという立場であれば問題はないでしょう。
ご一考頂ければ幸いです。
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