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はじめまして。
会社で経理をしているものです。
宜しくお願い致します。

7月決算の法人で保険始期が7/27の業災補償の保険に加入してたのですが、
保険料を支払ったのは8/21でした。保険期間は平成29年7月27日から
平成30年7月27日です。その場合、未払金を計上して、7月決算期の損金
処理することが可能なのでしょうか。認識としては、現金主義なのではないの
かと思っています。

ご教授願います。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(損害)保険の契約は「保険料支払」を持って成立することから、7月決算に計上することは出来ないと考えます。



私は税理士資格を持っておりませんので、回答を書く上で↓を参考にいたしました。
 ・保険料はいつから損金算入できる!?必ず知っておくべきこと
  http://hoken-kyokasho.com/houjinhoken-sonkin
 ・未払い計上で保険料の損金算入(短期前払費用)をすることはできますか?
  https://ameblo.jp/kenzei/entry-11313184903.html
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/14 12:37

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