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私の家を子供に譲りました。
購入時は、私名義で購入しましたが、実際には1年もたたず子供夫婦が住むことになったので
ローンを支払ってもらっています。
事実上、子供が買ったようになっているので名義を変更しようと思いますがこの場合
贈与税が発生するのでしょうか

A 回答 (2件)

>ローンを支払ってもらっています…



ローンの銀行は承知しているのですか。
銀行には内緒で、内輪でお金をやりとりしているだけですか。

>名義を変更しようと思いますが…

登記の変更には、「売買」、「贈与」、「相続」いずれかの事由が必要です。
どれで申請するつもりですか。

>贈与税が発生するのでしょうか…

銀行にも話をして、正式に親子間での売買を成立させるなら、贈与税の問題は生じません。

銀行にはあなたの口座のまま、家の中で子どもからお金をもらって、銀行にはあなたが返済し続けているように見せかけるのなら、子から親への贈与と判断されてもやむを得ません。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難う御座いました。
購入時、業者から簡単に名義変更できると聞いていただけなので
どういう手続きが良いのか全く分かっていませんでしたが
親子間での売買と言うことで銀行と話してみます。
大変有難う御座いました。

お礼日時:2017/10/11 16:02

売買を原因として所有権移転登記をする。


あるいは、負担付き贈与をする。
どちらも銀行に事前に相談して承知してもらっておくのがベストでしょう。

負担付き贈与よりも売買による所有権移転登記の方が、登録免許税が安いです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
とにかく銀行にまず相談する方がベストですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2017/10/12 07:04

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