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定年退職しまして再就職で派遣勤務です。
派遣先で会社勤務しています。給料は月平均24万円ぐらいで、ボーナスはありません。
それプラス通勤手当月約5000円が出ています。扶養手当は今のところありません。
以上ですが入社して半年が過ぎましたが、国民年金に加入しています。
 健康保険は、あと9か月しか加入できませんが前の職場の共済組合に加入していますが、
年間約368,000円です。
 もし会社に厚生年金と社会保険(医療)に加入した場合 月々の支払額はいくらになるでし
ょうか?
 ちなみに現在 国民年金(妻含めて:16,440×2=32,880円)と健康保険代金合わせ
て年間約763,000円支払っています。
 そこで質問です。 
1)この場合妻も厚生年金に加入できますか?
2)妻合も含めて!厚生年金と社会保険合わせて年間どれぐらいの支払額になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    皆様ご回答くださいまして誠にありがとうございました。
     皆様どうもすみません! 
    営業所経由でやっと本社から回答が来ました。
    ----------------------------------------------
    健康保険 ¥8,644
    介護保険 ¥1,402
    厚生年金 ¥15,555
    計¥25,601
    位になります。

    尚、年一回の見直しで金額を変更する場合もあります。
    -------------------------------------------------------
    以上ですが!現在お支払している金額の半分以下です。
     かなり安いくなります。早速調整に入ります。

      補足日時:2017/11/02 06:12

A 回答 (3件)

今の給料で社会保険に加入した場合、標準報酬月額が24万円ですから、


・厚生年金保険料:263,520円
・健康保険料:166,464円(協会けんぽ・東京の場合)
合計で、429,984円となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

奥様を被扶養者にする場合は、国民年金の第3号被保険者になりますので、追加の保険料は不要です。健康保険についても、被扶養者ですから追加の保険料は不要です。

※健康保険料については、協会けんぽの例をお示ししましたが、勤務先の健康保険組合によって異なりますので確認してみてください。

あと確認です。定年退職とのことですが、年齢は60歳未満でしょうか。60歳以上であれば、国民年金保険料は支払わなくていいのではないかと思います。任意加入でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして誠にありがとうございました。
補足の会社回答よりますと
給料の約11%ぐらいになりました。

お礼日時:2017/11/02 06:17

社会保険とは、国民/厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称になります。


会社員の健康保険を社保と略しますが、これを社会保険というと別の意味合いを含むことになります。

社会保険(医療)は健康保険(社保)のことと考えて回答します。

そもそも、厚生年金や社保は任意に加入するかどうかを選べるものではありません。要件を満たせば会社は加入させる義務があり、満たさなければふつうは加入できません。
すでに勤務されていて加入したらという質問自体が?です。

1)質問者様が厚生年金に加入すれば、奥様がいわゆる扶養の場合、厚生年金には加入できませんが国民年金の3号被保険者になり、保険料は不要になります。
2)奥様が3号、被扶養者になるかどうかは保険料には影響しません。保険料は標準報酬月額によって決まりますが、これを24万円とすると、厚生年金21960x12=263520円、健康保険は13872x12=166464(協会けんぽ東京の場合)になります。なお賞与がある場合は賞与額に応じて追加で天引きされます。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして誠にありがとうございました。
補足の会社回答よりますと
給料の約11%ぐらいになりました。

お礼日時:2017/11/02 06:17

少し注意事項を。


ご存知かとは思うのですが、奥さまを国民年金第3号被保険者としたいときには、奥さま自身が60歳未満であることが必要です。
ここはとても重要な点なので、他の回答で説明がなかったことは少々残念に感じます。

上の条件にあてはまるのであれば、あなたが健康保険に加入し、奥さまを健康保険上の被扶養配偶者として、かつ、国民年金第3号被保険者該当届の承認(届出は健康保険被扶養者届と同時に)を受けることによって、奥さまは国民年金第3号被保険者となれます。
奥さま自身には国民年金保険料の負担は生じず(納付を要しない)、国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納めるべき20歳以上60歳未満の人)と同様に扱われます。
だからといって、あなた(夫)の厚生年金保険料が奥さまの分だけ高くなる、ということもありません。
なお、奥さまご自身が60歳を迎えたときには、奥さまは、国民年金への加入はもう要しません。

所定労働時間や所定労働日数の要件を満たすと、あなたは、健康保険や厚生年金保険に加入せざるを得ませんが、契約上のそれらのことは確認なさいましたか?
強制加入であって、あなたが任意で入る・入らないを決めることはできないからです。
いわゆる4分の3要件(健康保険・厚生年金保険の加入要件)を満たしていない働き方、ということなのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして誠にありがとうございました。
補足の会社回答よりますと
給料の約11%ぐらいになりました。

お礼日時:2017/11/02 06:17

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