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12/1からA派遣元からB派遣先に派遣され勤務し12/3にB派遣先で負傷し勤務できない状況でA派遣元に労災の治療費、休業補償の手続きをお願いしていますが、A/派遣元は完治するまで休業補償をしないそうで、ハローワークで相談したところ雇用保険受給手続きするにはA派遣元を離職しなければならないそうでA派遣元から労災の休業補償をもらうためにはいつA派遣元を離職すればよろしいでしょうか

A 回答 (1件)

雇用保険は働けるのに就職できない人がもらうもの。

労災の休業補償給付は労務につけなくて休業しているからもらうもの。
矛盾してるのわかりますか?
今離職しても働ける状態ではないので雇用保険の給付はもらえません。
会社から休業補償給付が出るまでお金を借りるとかできないんですか?
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