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主人は2016年9月に限度額適用認定証の区分ウに該当し2018年1月現在に至っていますが、2017年は傷病手当金を受けながら体調の良い日のみ働き80万円程の所得で非課税者になります。

(傷病手当金は2月まで頂けますが非課税ですよね)

ちなみに、私はパートで100万円程の所得がありました。

区分の変更は出来るでしょうか。
いつから出来て、手続きはどうしたら良いのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

>限度額適用認定証の区分ウに該当…



それは分かりましたけど、もともとの健康保険はなんですか。
・サラリーマンの健保?
・公務員の共済?
・国民健康保険?
・後期高齢者医療保険?

>80万円程の所得で非課税者…
>私はパートで100万円程の所得…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
80万もの「所得」があったら非課税にはなりませんけど。

税や健康保険の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分ける必要があるのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>区分の変更は出来るでしょうか…

できるかって、わざわざ自分から申し出ないでも、今持っている認定証には有効期間が書いてあるでしょう。
期限が過ぎればご破算で、引き続き認定して欲しかったらまた申請し直しです。

年末調整か確定申告、若しくは「市県民税の申告」をしてある限り、次に更新されるときは新たな区分になりますよ。

いずれにしても、より正確なことは「保険者」(健康保険の管理元) にお問い合わせください。
なんの健康保険かを書いてないので、これ以上のことは言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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限度額認定証の区分は、あなたの給料の平均額から決定されてるんです。

詳しくいうと、会社の担当者が4月から6月の3ヶ月の給料を算定基礎届に記入して保険者に提出するんですね。その額から決定するんです。標準報酬月額っていいます。
区分ウだと、標準報酬月額28万~50万円の方になります。区分変更は自由にできるものではない、ということです。
仮に給料が大幅に減って、標準報酬月額が26万円以下になった場合は区分も変わるのですが…
傷病手当金を貰ってるということは、健康保険かきょうかい健保の被保険者だと思いますが、詳しくは加入保険者の給付係に電話してお尋ねください。
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