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主人が遺した家と土地を、土地を息子、家を私という形で相続しました。
最近息子が土地もいらないと言い出し、私に贈与すると言い出しました。
土地の価格は数百万程度で高くはありません。
息子から親に生前贈与する場合、どのような手続きと費用がかかるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 息子は離婚歴があり、子供が一人います。親権は相手方にあります。
    息子に何かあった時、家は私名義ですが土地はその子供が相続することになります。私には息子を含め長女と次女がいますが土地を息子が相続する際他の2人は何も言いませんでした。私が死ねば家も土地も子供たち三人の物であり3人で話し合って現金化して分けてもよいと思います。
    当面まずは土地を私名義にするために必要なことを知りたいと思います。
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      補足日時:2018/01/27 09:24

A 回答 (1件)

敢えて贈与などせずそのままにしておけばどうですか? もし息子が土地の固定資産税を払いたくないというなら、質問者さんが立て替えて払ってあげることにして。



今わざわざ贈与の手続きをしたとしても、将来的にあなたが先に亡くなれば土地も建物も息子が相続することになりますよ? 二度手間になります。
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この回答へのお礼

息子は離婚歴があり、子供が一人います。親権は相手方にあります。
息子に何かあった時、家は私名義ですが土地はその子供が相続することになります。私には息子を含め長女と次女がいますが土地を息子が相続する際他の2人は何も言いませんでした。私が死ねば家も土地も子供たち三人の物であり3人で話し合って現金化して分けてもよいと思います。
当面まずは土地を私名義にするために必要なことを知りたいと思います。

お礼日時:2018/01/27 09:21

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