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質問です!遺産相続なのですが、兄弟4人中、二人がお家に住みつづける場合、二人にこの家を共有して相続してもらうことは可能なのでしょうか。もし相続可能な場合に、その何年後かに一人だけがお家を出ることになったとき、住みつづけている一人からお家の価値の半分の金銭をもらうことになるのでしょうか。

A 回答 (5件)

不動産の共有名義は可能です。


共有名義の際には、持分割合というものを決めることとなりますので、不動産の評価と割合、他の遺産を相続人全員が納得できる形で協議されればよいでしょう。

ただ、個人的な見解を言わせてもらうと、相続手続きの中の話であれば、あくまでも亡くなられた方の遺産としてお金や財産が動きますので、話し合いはスムーズなことでしょう。しかし、将来に不動産を分けることを先送りしますと、不動産の価値も変動しますし、売買となれば一度自分の懐に入れたお金が動きますので、兄弟姉妹であっても、仲違いになる恐れが生じることでしょう。

ご年齢や状況がわかりませんが、おひとりが家を相続され、その方と賃貸契約などでお金を払って済ませてもらうという方が気持ちがわかりやすいと思います。
たとえば父親が亡くなったということであり、母親が存命であるとするならば、母親が存命の間だけ先送りという点で、母親名義にするというのもありでしょう。親の名義に済ませてもらうのに家賃云々はあまり言いませんでしょう。しかし、兄弟姉妹ですと、無償で済んでおきながらその分他の遺産を多く貰うなんてことはあまりよろしくない感情が生まれかねません。ちょっとした共有で出て行けともなりますからね。
さらに共有で喧嘩になれば、二人してその家を手放してお金に換えて分けることにもつながりかねません。そうなれば二人して住まいを失い大変なことでしょう。

私がその立場であれば、この機に家を出るかもしれませんね。

ちなみに、不動産の持ち分は、分数などだったと思います。ですので、9:1などで分けることも可能です。私の親せきの相続では、土地だったので1323㎡としたら、800㎡と523㎡と将来分けることを想定し、800/1323と523/1323のように持分を決めましたよ。家屋も同様だったと思います。
住むために自分の権利もほしいが将来は出ていくつもりだし、兄弟間の売買の金額も少なくするため、ほんの一部だけ権利を一時的に持つということもありでしょう。

名義変更には登録免許税が別にかかるのですが、相続と売買などでは、相続の方が安く設定されています。将来売買部分を減らしておけばその費用は安くなるでしょう。最初から一人にしておけばその費用も不要でしょう。

私の親せきは相続争いの結果、兄弟姉妹で争い、家庭裁判所での調停に発展しましたし、実家と呼ばれていた土地と家屋を現金化して分けることとなりましたよ。性格によっては、さびしいと考える方もいるでしょう。

手続きは高額財産のことですので、司法書士へ依頼されることをおすすめします。当然相談などにも応じてくれることでしょう。相談だけでもお勧めいたします。
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> 兄弟4人中、二人がお家に住みつづける場合、二人にこの家を共有して


> 相続してもらうことは可能なのでしょうか。
◎相続税関係
 税理士の資格がないので詳しく書くことは出来ませんが、其々がチャンと相続税を納めれば問題ありません。

◎不動産登記
 相続人全員がそれに同意した旨が判る「遺産分割協議書」を作成し、登記すればよいです。
 【相続登記(不動産の名義変更)とは?登記はいつまで?】
 http://www.tokyo-intl.com/category/1597982.html


ところで、その不動産(お家)とは「家屋のみ」「土地+家屋」?
「家屋のみ」であるならば、土地に対する権利(借地権、地上権)は自動的に引き継がれますが、地主に予め言っておいた方がトラブル回避になります。
 http://www.souzoku-touki.net/question_005.html


> その何年後かに一人だけがお家を出ることになったとき、
> 住みつづけている一人からお家の価値の半分の金銭をもらうことに
> なるのでしょうか。
共有名義不動産の場合、自分の持ち分を任意に処分することが可能なので、必ずしも一緒に居住していた相手から金銭を受け取る形になる訳ではありません。
しかし、見知らぬ人間が権利を所有していると、現住者は不安ですので、相手の持ち分を時価等で買い取る形を取る事もあります。
 → 時価は相続時の「(相続税)評価額」より高額なので、家屋 


ですので、二人で住み続ける理由によっては、相続の段階で金銭解決を図り、共有名義を回避します。
 https://www.c21-motibun.jp/casestudies/3070.html
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遺産相続なのですが、兄弟4人中、二人がお家に住みつづける場合、


二人にこの家を共有して相続してもらうことは可能なのでしょうか。
  ↑
そういう遺産分割をすれば可能です。



もし相続可能な場合に、その何年後かに一人だけが
お家を出ることになったとき、住みつづけている一人から
お家の価値の半分の金銭をもらうことになるのでしょうか。
  ↑
それは二人で話し合って決めます。

・家の価格の半分を金銭でもらう。
・相場の家賃の半分を毎月もらう。
・売却して、そのお金を分ける。

色々な方法がありますので、相談して
決めることになります。
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共有名義にできます、


半分の価値分のお金、なかなか用意できないから、名義そのままで、将来その家や土地を売却したときに半分こするのが順当なところ。
今、不動産価格、落ちてますから、下手するとマイナスの資産になるかも、
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>二人にこの家を共有して相続してもらうことは…



兄弟 4人共が合意できるならかまいません。

>家を出ることになったとき、住みつづけている一人から…

それはそのときにまた話し合いとなります。
残るほうが家の権利を 100パーセントにしたいのなら、残るほうは出るほうに建物相場価格の半分を支払います。

出るほうが権利を半分持ったまま出ていくなら、家賃相当の半額を残るほうからもらい続けることもできます。
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