これ何て呼びますか

税金について教えてください。
春から大学生の女子です。

3月からひとり暮らしを始め
130万円を超えなければ税金はかからないと月10.5万円を稼いで8万程で生活費全てを賄う予定でした。
しかし、もう一度調べてみたところ親の税金は増えるとの事でどのくらい増えてしまうのか知りたいです。
また私がいくら稼げれば親に負担をかけずに自分一人で生活費を賄えるのかも知りたいです。

片親で母もひとり暮らしを始め、貸与型の奨学金を借りる代わりに学費を肩代わりしてもらうので(給付型月4万は全額貯金→母へ)負担はかけずに生きたいです。

A 回答 (5件)

> ひとり暮らしを始めると自動的に国民健康保険に入らないといけないとういうことですか?



必ずしも一人暮らしを始めるからというわけではありません。
おそらく今までは、母上の社会保険の被扶養者だったと思います。どういうことかというと、母上が勤務先の社会保険に加入していると、追加の保険料なしで質問者さんは被扶養者として健康保険証を交付され、それで医療機関を受診(3割負担で)できていたと思います。それは質問者さんの年間所得が130万円未満だったからです。

それが3月からは、母上が社会保険でなくなって国民健康保険に加入されるとのことですので、必然的に質問者さんも国民健康保険に加入することになります。一人暮らしでなく同居していてもそうなります。(国民健康保険には扶養の制度がありません)そして、それがたまたま一人暮らしを始める時期と重なったというわけですね。

国民健康保険は0歳のあかちゃんでも加入しなければなりません。その保険料は一人一人にかかってきますが、その世帯の加入者全員の所得に応じて決まります。そして世帯単位でまとめて支払います。収入が少ない世帯であれば、保険料の減免も受けられます。その算定は基本的に世帯単位です。一人暮らしを始められるなら、住民票も移して世帯を別々にしておいたほうが世帯全体の所得は少なくなりますから、その減免の判定に有利になることが多いです。

参考までに、例えば東京・武蔵野市のホームページをご覧ください。
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/ko …
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この回答へのお礼

横浜市在住ですが片親だからか医療機関の受診時にお金かかっていません。

なるほど。
わかりやすいご説明本当にありがとうございました!

お礼日時:2018/02/24 07:50

> 母は今は社会保険ですが今月末で国民健康保険になるようです。


> この場合はどうなりますか?

国民健康保険には扶養の概念はありませんから、質問者さんご自身も保険料を払わないといけなくなります。
大学入学後は一人暮らしということですので、母上とは別世帯になりますね。役所に転入届を出す際に、国民健康保険の加入手続きも必要です。

国民健康保険料は前年の所得に応じて算定(4月~翌3月分)されます。(今年3月分については一昨年の所得)
したがって、来年3月までの分については、大幅に減免されたわずかの保険料で済むはずです。来年4月からの分については、今年の所得額によって違ってきます。保険料の額は市町村によって異なります。詳しくは、転居先の役所のホームページで調べられます。

まとめると、国民健康保険料については、別居前提ですと、質問者さんがいくら稼いでも母上のほうには影響ありません。ご自分の保険料が増減するだけで済みます。

先の回答に書き忘れましたが、扶養控除の適用のためには、「納税者と生計を一にしていること」が必要です。もし、103万円以下で扶養控除をお考えになるなら、毎月、母上から仕送りしてもらうかたちにしておいたほうがいいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa. …
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この回答へのお礼

ひとり暮らしを始めると自動的に国民健康保険に入らないといけないとういうことですか?
世帯がどういうくくりなのかよくわかってなくて…すいません(;´Д`)

扶養控除は諦めようと思います苦笑
流石に月85000円で生活と備えは用意できないですし母から仕送りをしてもらうわけにも行かないので。

お礼日時:2018/02/23 16:19

給付奨学金4万プラス、バイト7万の合計11万で暮らせば問題無し。



奨学金を貯金しちゃあいけねえよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

奨学金を貯金したらいけないという決まりはなく、学費の為の貯金ですので卒業後の親への纏まった借金を減らす為には良い方法だと思ってます。

ほんとは卒業後すぐに結婚も考えているのでもっと貯金したいんですけどね苦笑

お礼日時:2018/02/23 16:14

まず、ご本人(質問者さん)の非課税限度額ですが、、、


・所得税:給与所得控除65万、基礎控除38万、勤労学生控除27万ですから、合計130万円までの給与収入であれば非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
・住民税:給与所得控除65万、基礎控除33万、勤労学生控除26万ですから、合計124万円までの給与収入であれば非課税です。ただし、所得を得た翌年の1月1日現在で未成年であれば、所得が125万(収入で2,043,999円)までなら非課税です。

一方、母上の場合ですが、、、
質問者さんの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)であれば、扶養控除を受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税で63万円、住民税で45万円です。

母上の所得がいくらかわかりませんが、仮に所得税率が5%とすると、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
この扶養控除が受けられなくなった場合の増税額は以下のように計算されます。
・所得税:63万円×5.105%=32,000程度(復興特別所得税込)
・住民税:45万円×10%(一律)=45,000円程度
合計で、77,000円程度です。

したがって、103万円に抑えた場合と、130万円ぎりぎりまで働いた場合と比較すると、いま未成年であれば、
130万-103万-7.7万=19.3万ほどですが、130万円までバイトしたほうが有利になると思います。
110万円程度であれば、ちょうど103万円に抑えた場合とほぼ同額ということです。

注意すべきは、もし母上が勤務先の社会保険に加入されていて、質問者さんがその被扶養者であった場合、月額収入(交通費込)が108,333円(年収換算で130万円)を超えると、被扶養者の資格を失ってご自分で国民健康保険に加入しなければならなくなることです。このあたりもご留意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

わかりやすいご説明ありがとうございます!!!
なるほどなるほど!
母の増税分を私が母に渡すとしても110万円以上を稼げれば得ということですね?

母は今は社会保険ですが今月末で国民健康保険になるようです。
この場合はどうなりますか?

お礼日時:2018/02/23 11:45

>130万円を超えなければ税金はかからないと…



税金さえかからなければ、所得はどんなに低くてもよいのですか。
考え方が間違っていますよ。
少々の税金を払ったところで、手元に残るお金の多い方が良いに決まっているのです。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
100万多く稼いだら税金が 150万増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。

多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収され、いくらか目減りするだけなんです。

たいへん失礼ながら、母子家庭ならお金の面で親御さんは苦労されているのでしょうから、税金のかからない範囲なんていっていないで、学業と健康の許す限り、精一杯稼ぐことを考えましょう。

>親の税金は増えるとの…

扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
が取れなくなることでなくなる減税分は、
・当年分所得税 63万 × [税率]
税率は親の「課税所得」額によって 5~45 %。

・翌年分住民税 45万 × 10% (一律) = 45,000円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税金がかからなければ所得が低くても良いというわけではなく母は私が働いたことによって増税するのが嫌なようなのでもし母が増税となれば私がその分を母に渡し文句を言われないようにしたいのです。
そう考えると私が払わなければいけない税金+母の増額した分の税金で所得はかなり減ると思われます。

130万を超えるのもほんの少し超えるのであれば結果損ではないでしょうか?

また高校3年間真面目に頑張り手に入れた指定校推薦と給付型奨学金で勉学にも励みたいのでできるだけは働きますが勉強時間が殆ど取れなくなるのは困ります。

お礼日時:2018/02/23 11:04

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