2017年12月に父から子へ210万円贈与するとの契約書(作成日記載あり、贈与時期の明確な指定なし)だけを交わし、2018年1月に父から子の口座に振り込んだ場合、2017年の贈与となるという認識でよろしいでしょうか。
また、同じケースで贈与契約書に「2018年1月10日に贈与する」との明確な時期の指定があった場合は、2018年の贈与になるという認識でよろしいでしょうか。
(口頭の贈与と、書面の贈与で贈与取得時期が異なるってややこしいですね)
<以下、タックスアンサーより>
Q.贈与による財産の取得の時期は、いつになりますか。
A.贈与による財産の取得の時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。
(1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
(2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
はい、それで合ってると思います。
贈与契約書に確定日付と自署があれば振込が2018年でも、贈与があったのは2017年12月○日になり、確定申告では2017年分になります。2018年1月10日に贈与すると書かれてる分は2018年分になります。早速のご回答ありがとうございます!
毎年正月に連年贈与しているケースで、年末に家族がそろった際、「来年正月の贈与だけど、せっかく家族が全員そろっているので、今のうちに贈与契約書だけ作って署名しておくか」と贈与時期の指定もない契約書を作ってしまうと悲劇ですね。1年前倒しになってしまう。。。
No.3
- 回答日時:
おっしゃられる通りの認識でよろしいです。
なお不動産の贈与については、贈与契約書に記載してある贈与日で判断します。
登記によって効力が発生するのは不動産所有権の第三者に対する対抗要件としての効力です。
所有権は「贈与契約の日」に移転します。
例
平成28年12月20日不動産の贈与契約書を作成し、贈与日が同日である。
上記の贈与契約書を原因証書として所有権移転登記を申請し、登記が平成29年1月20日に完了した。
ここで「登記が完了した日が効力発生日」なのではありません。
所有権移転原因として「平成28年12月20日贈与」が登記されますので、この日付が贈与の日です。
「土地建物の贈与だとしたら効力が発生したときとは、登記簿が書き換えられて権利証を手にしたとき」という回答がありますが、基本的に誤ってる認識からの回答です。
参考
民法第177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第一七七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
No.4
- 回答日時:
ご認識のとおりです。
贈与の成立は民法549条にあるとおり,「当時者の一方(注:贈与者)が自己の財産を無償で相手方(注:受贈者)に与える意思を表示し,相手方が受諾をすることによって,その効力を生」じます。履行(財産の提供)が要件になっておらず,意思表示のみで効力が生じますので,契約即贈与成立となります。
書面によらない贈与も理屈は同じなのですが,書面という証拠がないので,税務署を含む第三者には贈与の成立時期がわかりません。そのため,履行があった(外形を備えた)時に贈与が成立したという判断をせざるをえないのです。
なお,贈与契約の際に履行の時期を定めると,それは始期付き贈与契約(始期の到来によって効力が生じる贈与契約)ということになりますので,始期(履行の時期)が到来した時=贈与の時になります(ここでも履行は要件になっていません)。タックスアンサーのA.の(2)が「契約の時」ではなく「贈与契約の効力が発生した時」とされているのはこのためです。
ちなみに(余談です。贈与とは関係ない話ですごめんなさい),売買も代金の支払いや対象物の引渡しが成立要件になっていません(民法555条)ので,契約に所有権移転時期についての特約(「代金支払いの時に所有権が移転する」といったもの)がないと,売買契約の時に所有権が移転します。一般の認識と法律の規定の違う点ですね。
ご回答ありがとうございます!
別質問を立てようと思うのですが、、
銀行の「定期自動送金」の手続きというのも、その「契約」に該当するのでしょうか。銀行によって差はありますが、多くは期間の記入があります(何年何月~何年何月迄)。期間や送金金額の変更も可能ですが、形式としては最初に5年と決めたら変更がない限り5年間同じ金額が送金(贈与)されます。
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