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相続のため固定資産税義務者の変更に関わる書類(地方自治体管轄) と、固定資産の所有者が相続のため替わり、それに伴う登記所(法務局)への書類手続きについて。

皆さま教えて下さい。父が昨年2月に亡くなりそれに伴う行政的な事務手続きは早急にすべきものは済みの状態で居たら、市役所から固定資産税還付の連絡、および来年度からは誰の口座から天引きすれば良いですか?の二種類が届きました。

それと、文章の中に「このことと法務局に届け出る土地の所有者変更(贈与)手続きは何も関係ありません」

と書いてあったのですが、「関係ありませんではなく、どう言うことをすべきか大まかでも書いとけ!」と思った次第です。

私は今後、登記所にいってややこしい書類を取り寄せ(親族に捺印してもらう不動産相続放棄認め書き書など)を集めたりするのでしょうか?
私は、「固定資産税引き落とし先の銀行名・名義人・口座番号・捺印」して市役所に送ったので、それで充分だろうと思います。
登記所からは何も言ってこないので無視して良いですか?
場所は、埼玉県 鴻巣市のわりと大きな住宅地で、坪40坪、4DK、築38年です。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • あの、この場合の「相続人」は、配偶者は有無を言わさず絶対。「相続順位第1位」が子である、私と妹。この3名で終了ですね?他に健在なのは父の弟一名だけで、じーさんばーさん他の兄弟は亡くなっておりますが、
    それに関係なく「順位1位」の私と妹の時点で、相続人は3名で終了ですね?
    また、この場合でも今住んでいる家と土地の相続(登記所で)には、母と妹から「固定資産(不動産)相続権放棄同意書」とかいうものに、住民票や印鑑証明や実印とか、ややこしいものが必要でしょうか?

    不動産の内容は先に質問に書きましたとうりですので、私は勝手に相続税は課税されない。「相続放棄認め書き書」も要らないと考えているのですが、正しくはいかがでしょうか?指南お願い致します。

      補足日時:2018/03/12 20:52

A 回答 (5件)

不動産は、所有者が亡くなられたときに、きちんと相続を完了しておかないと、代が変わった時に複雑化します。


法務局へ行かれて、登記簿を取って見られれば分かると思いますが、土地・建物は法定相続人と推測される人に相続分の共有となっているはずです。
所有者が亡くなられたことで、法務局が職権で上記の処理をしたのです。
この事により、自治体へ固定資産税・都市計画税の請求先が、亡くなられた方から上記の相続人(複数)に変わったことが、自治体へ通知された結果自治体からの連絡があったのです。
放置すれば、権利者がさらに多くなり遺産分割がややこしく成って行くだけです。
不動産は、上記から出来れば早く相続処理をされることがいいと思います。
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土地の相続登記と固定資産税の課税先の変更は別々の手続きが必要です。



固定資産税の課税先は、元の所有者が亡くなった時には、その相続人(の中の代表者)に課税されます。これは市役所の担当です。法務局は関係しません。登記上の所有者がだれであろうと、固定資産税の課税先が決まれば何も問題ありません。

一方、土地の登記簿は法務局にあります。このまま放置していても、どこからもお咎めはありません。ただし、この土地をいずれ売却するとか、所有権を変更する、あるいはだれかに貸すなどする場合には、登記簿上の所有者が契約することになります。いつまでも父上を所有者のままにしておくと、関係する相続人の数が膨大になって契約手続き(前提として相続登記が必要)が大変になります。相続があったら早めに変更しておくことが望ましいです。法務局からは何も言ってきません。(最近問題なっているのは、この相続登記をしないでそのまま放置している土地が激増していることです)

まず確認すべきは、その土地の登記上の所有者は父上になっているかどうかです。先代の名義のままだったり、だれかと共有名義だったりすると面倒です。
下記ページの「一時利用」を選択すれば、実際に登記簿を閲覧することが可能です。(有料)
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

父上名義になっているなら、その相続人全員で遺産分割協議書を作成するなどして、実印を押印してもらう必要があります。そのうえで、相続登記の書類を作成して法務局に提出する必要があります。
司法書士に頼まなくても自分で作成して申請することは可能です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
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市役所に連絡しておけば固定資産税はそれでいいです。


所有権登記は別に法務局に変更届が必要です。
他の相続と同じように戸籍などの謄本類一式、
遺産相続示談書が必要かな。
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補足質問につきまして;



遺言書が無い場合であれば、相続登記には「遺産分割協議書」が必要です。その中で、質問者さんがすべてを相続する旨を記載すればOKです。3人の署名と実印(印鑑証明書も)が必要です。

先の回答のリンク先の書類「21 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」を参考にしてください。3ページ目に「遺産分割協議書」の記載例があります。そのほかに戸籍謄本、住民票など必要書類の記載もあります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …

なお、相続税が課税されるか否かについては、この土地の評価額とその他にどれだけの財産があるかによります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
基礎控除額は、法定相続人が3人ですから、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
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>「相続人」は、配偶者は有無を言わさず絶対。

「相続順位第1位」が子である、私と妹。この3名で終了ですね?

亡くなられた方の、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍も含む)が必要です。
これを確認することで、他に相続人がいないかの確認をします。

その結果として、子があなた方兄妹だけであれば、3人の方が法定相続人となります。
第一順位の、子孫がいらっしゃいますから他の方たちは、あなた方兄妹が相続放棄をしない限り、権利は生じません。
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