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こんばんわ。土地相続の際の名義変更についてお尋ねします。
 現在、母親名義の土地に私名義の家を建てています。
 土地を相続するにあたり、土地の名義を私(私は一人っ子です)にするのと私と妻の2人の名義に変更するのでは相続税等に違いがあるのでしょうか?
 ご存知の方いらっしゃったらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相続人となるのは「実子・養子」だけです。


相続を原因として所有権を取得できるのは相続人だけです。
「妻」が養子縁組をしていないのであれば、相続による所有権移転登記にて持分を取得することは不可能です。

妻にも持分を持たせたいと言うことであるならば、一旦質問者に相続を原因として所有権を移転し、その後に「贈与・売買」等によって持分を移転することとなります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
 いい勉強になりました。
 ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 22:01

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