No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すでに前者が述べられてる点は省きます。
1 一度選択すると撤回できない。
2 控除額の2、500万円を超えた額を、同一人物から贈与された場合には、基礎控除額110万円なしで、20%の贈与税が課税される。そのため、贈与者が死亡するまで「なにか贈与を受けた際」には贈与税申告が必要かどうかを判断する必要がある。
3「1」「2」を選択後に知って、追徴税を払うから相続時精算課税の選択を撤回させてくれと言っても「ダメ」です。
最も大きなデメリットはこれ。
贈与を受けても税金がかからないとして、この制度を教えて下さる人は、そこまで説明しない事が多いのです。しかし、同制度を知ってるという事で「税に明るい人」だと思い込んで「儲けた」とばかりに同制度を選択してしまって、後々「しまったぁ」となるケースは少なくないようです。
病気に対して投薬を受けることと例えると、同制度は劇薬です。
「良い薬があった。贈与税がかからないんだって。」と選択するような制度ではないです。
被相続人となる人の資産、相続人となる人の状況(仲が良いか、悪いか。外国に住んでしまってる人がいないかなど)を充分に把握してから、慎重に選択すべき制度です。
メリットは、贈与時の財産評価額によって、相続時の財産評価額となることです。
現在は価値がそれほどないが、贈与をもたもたしてる間に評価額が格段に上がってしまうような財産をお持ちでしたら、早く贈与してしまった方が相続税負担は少なくなります。
逆に、値下がりが見込まれる財産でしたら、相続発生時には「贈与時の評価額」で課税されますので、相続税負担は増えます。これはデメリットと言えるでしょう。
とにかく、「専門家である税理士に相談してから決める」ことが大事です。
相談料はかかりますが、このような相談にこそ「金」をケチるべきではありません。
No.1
- 回答日時:
【メリット】
・現時点で贈与税を払わなくて良い。
・将来に相続が発生したとき、相続税が全くかからないこともあり得る。
・将来に相続税として払うことになっても、贈与税より基礎控除額が大きく税率は低く、税負担が少なくて済む。
【デメリット】
・現時点での申告書が複雑。
・以後は暦年課税 (110万以下なら無税となる制度) が適用されない。
・将来に相続が発生したとき、相続人同士でもめる可能性を否定できない。
・将来に相続が発生したとき、相続税の計算が少々複雑。
などでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/14 21:00
早々の解答、ありがとうこざいます。
申告が複雑なんですね。
不動産所得税も相続より税率が高いでしょうか?
もう少し考えてみたいと思います
ありがとうこざいました。
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