十数年前に父親が行方不明になりました。原因は借金です。
最近、居場所を転々としていることがわかり、まだ生存しているのが確認できました。
そこで質問なんですが、借金の相続はしたくないのですがどうすればいいのでしょうか?
行方不明なので死亡の確認が難しいため、相続放棄の3ヶ月というのはどうなのでしょうか?
また、相続放棄とは息子2人(私を含む)と母親(離婚済み)だけがすればいいのでしょうか?
知ってる限りの親類としては、祖父母は他界しており、父親の兄弟は1人を残してすでに他界しております。
アドバイスをお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1氏の書かれているとおり、相続放棄の期間は「相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」ですので、逐一消息を確認する必要はありません。
死亡を知った時から3ヶ月の猶予があるということです。
配偶者は離婚済みということですので、相続人にはなりません。
第1順位の相続人は、子です。
現状からは子供が2名ということですから、この2名が相続放棄した場合には次順位の相続人が繰り上がります。
なお、他に子供がいた場合は、そちらの相続分が増えることとなります。
第2順位の相続人は直系尊属(祖父母等)ですが、亡くなられているわけですね。
第3順位の相続人は「父」の兄弟姉妹です。
一人を残して死亡しているとのことですので、この一人と、先に無くなられている兄弟姉妹の子供全員です。
これらの方がすべて相続放棄する必要が生じるでしょう。
なお、父名義の財産がある場合、その財産を相続することもできませんので、ご注意下さい。
No.2
- 回答日時:
基本的に 死んでいない人の借金ですから離婚した妻や
子供には関係ないのでは?
父親名義の財産はどれくらいあるのでしょう?
もしかして父親名義の持ち家に住んでいらっしゃるのなら
処分して返済に充てた方がいいかもしれません
失踪届を警察に出されて確か7年経ったら法的には
死んだものという扱いになるはずですが 原因が
借金とはっきりしていて 生存の確認が取れたと
ありますから おそらく届は出していないのでしょう
だとしたら 相続放棄は関係なく 離婚した元夫という
スタンスでいいのではないですかね
No.1
- 回答日時:
相続放棄は「死亡を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄」を申請して認められれば、相続人ではなくなり、負債を負わされることはなくなります。
「死んだ日から」ではなく「死亡を知った日から」すなわち「相続が発生したことを知った日から」3ヶ月以内ですので、死亡の確認はできずとも、問題ありません。何らかの方法で知りえたときに速やかに対処すればよいのです。相続権ですが、離婚した妻には法定相続権はありません。したがって遺言が残されていないのならば相続の対象になるのは質問者さんら2人のお子さんということになります。
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