
タイトルの通りです。まだなのですが、国家総合職の官庁訪問に行くとすると、大学の必修授業に出れず留年確定になります。もし仮に、官庁訪問で内々定をいただくことができ、かつ大学を卒業できなかった場合、採用されることはなくなりますか?
国家公務員総合職工学、大卒程度です。院卒程度は修了が必要らしいですが、大卒程度は分かりません。
官庁訪問の日程は融通が利き、それにより不利にはならないとのことですが、できるだけ初日から参加したいです。
採用されるのであれば大学中退は気にしません。(個人的に気にはしませんが、後々何か不都合が出る可能性がありましたらそれについても教えていただきたいです。)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずは内定先に確認してください。
大学卒業が採用要件になっているかどうかですよ。
ご存知だとは思いますが、多くの試験が「大卒程度」となっているのは、試験の難易度の話であって、受験資格や採用条件ではありません。
仮に大学卒業が採用要件になっている場合でも、とりあえず内定先に確認してください。
あなたもおっしゃるように、採用が維持されたままになる可能性もありますから。
大学卒業の場合は追試などによって数ヶ月遅れでの卒業を認める大学もありますから、希望はまだ捨ててはいけません。
過去の実例でも、採用試験さえ受かっていれば卒業できなくても採用は維持されて、大学生と公務員を両立して卒業された方もいますから。
もちろん給与の計算は最終学歴が適用されますから、両立している段階では高卒計算の給与になりますけどね。
両立が可能であるのははじめて知りました。
給与のことを考えるのであれば卒業は必要ですね…
とにかく直接連絡を入れようと思います。
ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
総合職(大卒程度)の受験資格は…
◆受験資格◆
(1) 昭和63年4月2日~平成9年4月1日生まれの者
(2) 平成9年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
ア 大学を卒業した者及び平成31年3月までに大学を卒業する見込みの者
イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者
となっており、このうちの(2)イが、分からないということですが、人事院の規則(平成23年人事院公示第18号)では、下記の通りとなっています。
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/ …(ごちゃごちゃしている方)
列記するとこんな形
規則別表第3国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項ロ(2)に規定する「人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者」及び同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項ロ(1)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法第102条第2項の規定に基づき大学院に入学したことのある者
二 学校教育法第104条第4項第1号の規定に基づき学士の学位を授与された者
三 学校教育法第104条第4項第2号に規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者
四 学校教育法施行規則第155条第1項第2号から第4号の2までに規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者
五 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者
この中で、学校教育法第102条は、下記の通り。
第百二条 大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
○2 前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。
第104条第4項は、下記の通り
○4 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
一 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
二 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
学校教育法施行規則 第155条第1項第2号から第4号の2は、下記の通り
第百五十五条 学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
一 学校教育法第百四条第四項の規定により学士の学位を授与された者
二 外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
四 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
四の二 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年)以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
学校教育法施行規則 第155条第1項第5号は、下記の通り
(第1項)
五 専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
学位については、大卒によって取得する場合と、文部科学省の外郭団体 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から一定条件下で取得する方法の2種類があります。
この申請は、年に2回あり、4月期(すでに終了)と10月期の2回です。
大学卒業をしなくても、この申請+ で、学位を取得することが可能です。
(内容はこちらで確認してください。
http://www.niad.ac.jp/n_gakui/shinseishiryou/no7 …)
以上のことから、大学を卒業できた方が面倒くさくないとなります。
学位(学士)の資格(?)を、大卒と関係なく、取得する方法はこれ以外にはないと思います。
No.8
- 回答日時:
納得!
シラバスに従ってのことですから、先生の指示に従ってください。
(理解するしかありません)
官庁担当者には、事情を説明し(シラバスを添付ファイルで送付)、対応をお願いしましょう。
がんばてください!
No.6
- 回答日時:
はて?
大抵の大学では、学則に従えば全講義の2/3以上の出席があれば
試験の受験資格が発生します。
試験の出来不出来は存じませんが、1回でも欠席すれば不合格とは厳しい講義ですね。
しかも4年生相手に・・・
理解できん
実習、つまり実験の授業なので、一回でも欠席すれば単位を出してくれないとのことらしいです…
本当に、理解できるのですが理解できません。
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