電子書籍の厳選無料作品が豊富!

新築マンションを購入する際に、H12年4月に職場で15年の住宅取得資金を借り入れました。
(返済期間はH12年5月~H27年4月)
今年の年末調整には控除が受けられますが、
来年5月には残期間が10年を切ります。
この場合の来年の控除はどうなりますか?
4か月分だけなんてダメですよネ?
そろそろ残金が一括返済できそうな金額なのでお金の工面を考えてます。
来年の控除が無理ならば、年明け後の返済は、少しでも早い方が有利になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

住宅借入金等取得控除の借入金の償還期間の10年以上というのは、購入時というか借入時の事ですので、その後に残期間が10年を切ったとしても、それは関係なく、その他の要件を満たす限りは、H12年分であれば15年間は適用できますので、大丈夫です。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm

ただ、次のサイトにありますように、1~6年目に比べて、7~11年目、12~15年目と年数を経るごとに控除額が減ってきますので、一括返済等については、それをにらみながら考えられたら良いかと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1231.htm

ただ、15年間ではなく、当時は、6年間も選択可能だったので、6年間であればまた少し違ってきますが。
(いずれにしても上記サイトを参考にされて下さい。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

>住宅借入金等取得控除の借入金の償還期間の10年以上というのは、購入時というか借入時の事です

当方も当初はそう思っていたのですが、
どこかで「残期間10年」という文言を見て気になっており、
それを払拭できる明確な文言もみつからないのです。

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/10/31 12:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!