今年、二世帯住宅を建てます。土地含め総額約6000万円で半分を母が出資します。この場合、私と母で区分登記して、不動産取得税と固定資産税の軽減を図った方がいいのか、あるいは住宅取得等資金贈与の1200万の非課税(省エネ仕様)を活用して母からの3000万をすべて贈与として受け取り、私の名義で単独登記した方がいいのか悩んでます。どちらがベターか教えてください。
ちなみに3000万の贈与を受けて、かつ私と母との区分登記はできないですよね?
その他情報で、母からの総資産は今回の3000万を含め約7000万となります。
どうぞご教授をお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>ちなみに3000万の贈与を受けて、かつ私と母との区分登記はできないですよね?
区分登記というのは、それぞれ独立した区画として出入り口が別であるとか、独立した区画とした構造が必要です。
最近は要件が緩和され、中でドアで繋がってる場合でも一定要件では可能です
相続人が一人という事ですから、親子で共有とおう事で良いと思います。
母が3千万円、子が3千万円という事ですから普通は1/2ずつの共有ですが、住宅取得資金の特例、暦年贈与に110万円を考慮した額で子供の持ち分を大目にすれば良いでしょう。
母が死んだときは小規模宅地等の特例の適用を受けると相続税評価を押さえることが出来ます。
区分所有にしたときは注意事項があります。
http://tomorrowstax.com/knowledge_post/inheritan …
No.1
- 回答日時:
このような問題は、報酬は必要ですが税理士に相談すべきです。
ネットでの無責任回答に「なるほど」と思って処理をすると、後に「しまった」となりかねません。
特に相続時精算課税の選択は「一度選択すると撤回できない」ので、母の資産状態、推定相続人の数等から専門家のアドバイスを得てしないと、後悔するだけになります。
「母からの3000万をすべて贈与として受け取り、私の名義で単独登記」すると、「3千万円ー110万円」が贈与税の対象になります。
これに対して、相続時精算課税を選択すると2,500万円までは、この贈与税の申告時には贈与税課税はされません。2500万円を超えてる部分には20%の贈与税が課税されます。
では、不動産の名義を「母」にしたらどうでしょうか。
贈与税の問題は出ませんが、お母さんがお亡くなりになったときの「遺産」になります。
このように「所有権者を誰にするか」で多々税金問題が関係します。
大きな金額の受贈ですから、ケチらずに専門家である税理士に相談なさることを強くお勧めします。
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