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社員から質問がありまして、困っているので教えてください。

3年ほど前に都内に新築マンションを購入した社員が、このたび神奈川に一戸建てを購入し、今後はそちらに住むことになりました。

マンションは売却せずに、そのままローンを払い続けるそうです。(賃貸として貸すことも検討中)

新築マンションは住宅ローン減税を受けており、これは12月31日まで居住していないと適用されないと思うのですが、既に住民票は神奈川に移したそうです。
(ただし、住民票を元に戻すことは可能です)

ただ、ローンの残高はマンションのほうが多いということなので、一戸建てに移した住民票をマンションの住所に戻してマンションのほうでローン減税を適用したほうがいいと思うのですが、どういうものなのでしょうか・・・。

その他、注意するような点がありましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

住民票の所在に関係なく、そちらに住んでいないのであれば、住宅ローン控除は適用できません。



それに要件として、12月31日まで居住、の以前に、「引き続き居住の用に供している事」が必要ですので、もはや住んでいない訳ですし、住民票も1回移しているのですから、例え戻したとしても、引き続き居住していた事にはなりませんので、残念ながら適用は受けられません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm

しかし、同時に2件もマイホームが持てる方に、ローン減税は必要ないのでは、と思うのは、持てないもののひがみでしょうか(^^;
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