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ある事業所の事務をしていますが、本社から年末調整の書類が届いて処理に悩んでいます。

事業所にパートの女性(60代前半)がいるのですが、年間収入103万におさえておられ旦那さん(70代前半・年金収入の身)もいらっしゃいます。今年から年末調整の書類に変更があり、その中の配偶者控除等申告書の「あなたの合計所得金額」にそのパートの女性の収入金額を記入し、「配偶者の合計所得金額」に旦那さんの年金収入を記入するように言われたのですが、パートの女性から「旦那の方で配偶者控除に入っているから記入する必要はないのでは?」と言われました。
こちらは本社から言われたので詳しくないのですが、ネットで調べたら確かに記入しなくてもいいのではと思ってきました。
詳しい方いらっしゃったらよろしくお願いします。わかりづらくて申し訳ありません。

A 回答 (7件)

No.1、3、4です。



議論百出で質問者は困っているでしょうが、もう一度言います。

「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の用紙は、裏に書いてあるように、夫婦のどちらかが、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除を、会社を通じて税務署長あてに申告する目的で使用する用紙です。目的外の使用をしてはなりません。

目的外の使用をすると、関係者の間で間違いや混乱が生じる恐れがあります。

パートの女性の場合は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除を申告しようとしないのだから、会社は使用させてはなりません。

それに、パートの女性の場合は、年収が103万円以下なのだから、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除を申告する意味がありません。(=配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。)

~~~~~~~~~~~~~~~
《注》会社は源泉徴収義務者として税務署の業務を代行しております。上記の申告書の用紙の裏に書いてある事柄は、税務署の指示及び説明ですから、会社は従わなくてはなりません。税務署の指示及び説明に反する「ローカル・ルール」など、あってはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々回答を頂き、その中の回答でお察しの通り困っておりました。
hinode11さんの回答でやっぱりそれでよかったんだなと思いました。
再度の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/25 20:38

おっしゃる通り、税務署の案内では配偶者控除や配偶者特別控除を申告しない場合は提出は不要です。



ただし、会社によって、特に大企業ではいろいろな状況を考慮しローカルルールを設けている場合があります。
例えば本人の所得は副業のみを記載、自社分の給与所得は会社側で確認するので記載不要というのもあり得ます。
さらに様式も一般的なものとは異なる場合もあります。
したがって、不明であれば本社に問い合わせて指示に従うのが良いです。

もっとも、ここでのアドバイスをもとに本社に提案するのはありですが。
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>「配偶者の合計所得金額」に旦那さんの年金収入を記入するように言われた…



それは、社員自身が配偶者控除等を受けたい場合に記入するものです。

社員 (妻) が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者 (夫) の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>旦那さん(70代前半・年金収入の身…

年金収入から 120万円を引いた数字が年半による「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

すなわち、夫の年金が 158万円以下なら社員は配偶者控除を、244万円以下なら配偶者特別控除を取ることができます。
とはいえ、

>年間収入103万におさえておられ…

それでは所得税は 1円も発生せず、配偶者特別控除はおろか、配偶者控除さえも取る意味は全くありません。

しかし、翌年分住民税のことを考えると、配偶者控除を採る選択肢が全くないわけではありません。
翌年分住民税で配偶者控除が生きてくることも、可能性としてはじゅうぶん考えられます。

>パートの女性から「旦那の方で配偶者控除に入っているから記入する必要はない…

そのような理由ではありません。

そもそも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「旦那の方で配偶者控除に入っている」などとは、年金生活者である夫の確定申告が済むまでは全く意味のない言葉なのです。

以上、少々難しかったかも知れませんが、年末調整の担当者ならしっかり勉強しておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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No.1、3です。



「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の用紙の裏を見て下さい。

その冒頭に、

1.申告についてのご注意
⑴この申告書は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除を受けようとする場合に、平成30年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者(扶養控除等申告書を提出した給与の支払者))に提出してください。

と書いてあります。ですから、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除を受けないときは、この用紙は使えません。

ですから、

>会社の年末調整の運用として、未記入
の書類を提出して、配偶者控除等の
申告はしない意思、及び提出状況を
明確にしてもらうといった場合も
ありえます。
その場合は右上の氏名、住所のみを
記入してもらって下さい。

この回答には警戒を要します。「配偶者控除等の申告はしない意思、及び提出状況を明確にしてもらう」といった目的外使用は断然、避けるべきです。

うっかり書類に「氏名、住所」を記入して提出させると、本社で間違いが生じる恐れがあるからです。未記入のまま提出させるべきです。
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No.1です。



そもそも、この申告書の用紙は、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける人が提出する用紙です。どちらも受けない人は、提出する必要はありません。本社は、この簡単な理屈が
分かってないのですね。(^^;

パートの女性はどちらも受けないのだから、提出する必要がないわけです。
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>パートの女性から「旦那の方で配偶者


>控除に入っているから記入する必要は
>ないのでは?」
が、正しいです。

本社から言われたというのは、
『配偶者控除、配偶者特別控除を
 申告する人は』
という前提条件が抜けているのです。
もしくは、本社の人が今年から改正
された書類なので、理解していないか
のどちらかです。

パートの女性はよく分かっている
ということです!
ご主人が配偶者控除を提出すると
明確な意思表示をしています。

本社では誰が申告するか、しないかは
判断付かないです。
あくまで本人の意思にもとづき、
申告するものです。

お歳をとっている方だと、年金と、
パート収入で『扶養』関係が逆転
したりする人もいるし、配偶者の
収入なども本人しか分からないの
です。

会社の年末調整の運用として、未記入
の書類を提出して、配偶者控除等の
申告はしない意思、及び提出状況を
明確にしてもらうといった場合も
ありえます。
その場合は右上の氏名、住所のみを
記入してもらって下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
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本社が言うことは間違い。

パートの女性が言うことが正しい。

本社に、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の用紙の表と裏をよく読むように、と教えてあげましょう。↓

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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