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今年は扶養内で働いて主人の社会保健に入ってます!
自分の収入がいくら以上から主人の社会保健から抜けて自分で払わなければいけないかわかる方いますか?
パートで103万、130万の壁がよくわからなくてそれによって扶養内のままがよいのか考えてみみたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>夫が特定の大企業なら 106万円で線引きということもありますから



それはありません。いっつも間違って書かれてますが大企業でも何でも社会保険の扶養の収入範囲は年収130万を超えないことです。(障害者や60歳以上を除く)
106万とは、被扶養者(ここでは妻)本人が501人以上の企業などに勤めている場合に本人が社会保険に加入する条件を満たせば当然ながら扶養を外れることになるというだけであって、(このケースである)夫の会社の規模は「全く」関係ありません。

上記にも書きましたが、社会保険の扶養は年収130万がボーダーですが、これは1月~12月というような決められた範囲の収入ではなく、将来に向けて年収130万を超える見込みがないこととなります。
具体的には給与の月額が108,333円以内で推移することであり、これを数か月継続して超えると見込みがあると判断され扶養から外れることになります。
数か月がどれくらいなのかはご主人の会社の保険者によって判断が分かれるますのでまずはご主人の会社で確認を取ることをお勧めします。一般的には2~3ヶ月というところが多いですし、一時的なら大丈夫という場合もありますが、厳しいところは超えたらすぐ扶養から外れるように言われることもあります。自己判断だけはしないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/27 13:22

>主人の社会保健から抜けて自分で払わなければ…



一般には給与収入で 130万円。
夫が特定の大企業なら 106万円で線引きということもありますから、夫にご確認下さい。

また、社保は税金のように 1~12月で集計してあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万 (or106万) を超えそうになった時点でアウトとなります。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>パートで103万…

それは、あなた自身に所得税が発生するかどうかの線引き。
とはいえ
「基礎控除以外の所得控除に一つも該当しなければ」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
の枕詞が付く話であり、猫も杓子も 103万を 千円でも超えたら直ちに所得税が発生するわけではありません。

百歩譲って、あなた自身に所得税が発生したとしても、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはあり得ません。
10万円多く稼いだら税金が 15万増えて 5万円損した・・・なんてことは絶対にないのです。
税金とは、多き稼いだなかかるほんの少し徴収されて目減りするだけです。
多く稼げば稼いだだけそりなりに家計は潤うのであって、少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るのは愚の骨頂というものです。

また、昨年までは 103万円を境に夫の税金が増えることもありましたが、今年からこの垣根が取り払われていますので、税金面で 103万を気にする必要はなくなりました。
(注) 夫が超高給取りならこの限りにあらず。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ついでにもう一つ言っておくと、会社によっては給与に家族手当、扶養手当といったものが上乗せされる社があります。
これは法令類に基づくものではなく、それぞれの会社独自の決め事です。
この場合に 103万で線引きしている社もあるようですので、そのあたりは夫によくお聞き下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!

お礼日時:2018/11/27 09:36

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