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資産の承継と、相続税対策のため、子である私が父母から贈与を受けることになりました。

贈与税の基礎控除である110万円を毎年貰うということなのですが、これは、父から110万円、母から110万円それぞれ貰っても基礎控除になるということなのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず贈与税の基礎控除は、もらう側の人単位でみることとなります。


ですので、お二人から110万円ずつですと当然基礎控除額を超えます。

つぎに、大昔であればそのような考え方で毎年贈与という方法がありました。
すでに税務制度において判例や通達などにより、毎年の贈与による節税は行えなくなりつつあります。

毎年110万円を贈与するという決まりをした時点で、決めた時に今後の贈与を約束しているため、すべての贈与を最初の段階で贈与することを決め、支払いのみを分割にしたという判断にされます。詳しくは、連年贈与をキーワードにお調べください。

素人が簡単に考えられる節税というものはなくなりつつあるものです。逆に素人だから見つけられる節税もあるのかもしれませんがね。

毎年と言っても時期を変え、金額も変え、贈与者を変えていけば、ある程度認めさせることはできるかもしれません。
また口約束での現金贈与ではなく、公正証書や公証役場での確定日付のある贈与契約等を毎年行うことで、毎年その時々に贈与を決めて行っているという形がよいでしょう。
あと以前税理士事務所にいた際には、わざと基礎控除を超える贈与にしていました。基礎控除が110万円であれば120万円などとするのです。当然贈与税は発生しますが、贈与と納税意識を税務署に対して毎年行っている事実が重要なのでしょう。毎年申告していて、税務署がその後文句を言わなかった事実などが残るのですしね。

相続税対策であれば、子であるあなたの住宅取得資金の為とか、あなたの子でご両親のお孫さんの学費資金などとして理由づけられる贈与であれば、通常の贈与とはべつに優遇措置での非課税などの取り扱いも受けられることもあるでしょう。
あとは、あなたが会社経営や不動産投資などまで考えられるのであれば、会社であれば増資その他を理由にお金を入れてもらう。それだけであれば株などの代金としてご両親の所有のままとなります。その会社からあなたが給料等をもらった上で赤字などにすれば、株価も大きく評価を落とすこととなり、現金ではなく株を相続となることで、株の購入金額ではなく株の評価額での相続とすることが可能でしょう。
不動産については、ご両親が購入した不動産をあなたが贈与ではなく相続で受け取ることとなれば、購入金額でもなければ、売買相場でもありません。相続税法の定める評価ということとなり、多くの場合相場の7割以下などとも言われることとなります。
これを組み合わせてとか、あなたが経営するのではなく、ご両親が経営する形にしてもよいですし、ご両親が経営する法人での所有不動産として購入等をするなどという方法もあることでしょう。

財産の多くを不動産などにし、その不動産を管理する会社を設立させるなどということでの節税もあるのです。
法人化したりすれば、法人は個人の人格とは別扱いとなりますし、現金が不動産に形が変わればそれを否定することも税務署は難しいことでしょう。
不動産は、持ち分という形で所有権の一部を別名義にすることが可能です。共有名義などとも言われます。
連年ではなく、隔年などで不動産の名義の一部をあなたの名義にするというのも方法の一つとなることでしょう。

面倒なことをしっかりと手続きをして行うことで、節税が行えることもあるのです。
FPなどの資産運用などにも明るい税理士などに相談されるとよいのかもしれません。
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いいえ、もらった人単位で合算します。



また、毎年110万円を贈与することを約束している場合、最初の年に贈与契約がなされたものとして課税されるという解釈を国税庁は示しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これが仕送りや小遣いでもらった方が使い切っていれば、生活費のやり取りとして贈与税はかかりません。
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既に回答が出ていますが、なりません。




あと、そういう計画的贈与は、税務署が認めない
場合がありますよ。

120万もらって、毎年税金を納める、という
方法をお勧めします。
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ひとりの人が一年間に贈与を受けた額から基礎控除額として110万円をひいた額に贈与税が課税されます。


子が、父から110万円贈与を受け、母からも110万円贈与を同じ年に受けたら、その年に贈与を受けた額は220万円になります。
220万円ー110万円(基礎控除額)=110万円
110万円に10%の贈与税がかかるので11万円納税義務が発生します。
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>父から110万円、母から110万円それぞれ…



違う、違う。
贈与税はもらった側に課せられる税金です。
もらった者が、1年間にあらゆる人からもらった金品すべてを合計し、そのうち 110万だけが基礎控除となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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