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例えばの話ですが、私に1000万円の貯金があったとします。私が亡くなれば子供が相続しますが、相続税がかかります。また、今子供に一度に贈与すれば贈与税がかかります。
それでは毎月5万円ずつ子供名義の口座に約15年間かけて振り込んだ場合、これに対して贈与税はかかりますか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、5万円ずつ毎月「振り込み」ではなく、「預け入れ」とします。私が子供の口座を1つ預かり、毎月少しずつそこに預け入れる形で口座にお金を入れていきます。

      補足日時:2019/02/26 10:23

A 回答 (3件)

誠に申し訳ないのですが、1,000万程度では相続税は掛かりません。


相続人1人で3,600万までは大丈夫です。頑張って貯金して下さいませ。
http://www.tokyo-intl.com/category/1602283.html
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この回答へのお礼

そうだったんですね!無知で恥ずかしいです。ご回答有難うございました。

お礼日時:2019/02/26 10:32

総額3,600万円以下の場合は相続税はかからないよ。



贈与税は1月1日~12月31日までの1年間に、
もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、
贈与税はかからないよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。なんだか恥ずかしい質問をしてしまいました。とても参考になりました。

お礼日時:2019/02/26 10:33

>相続税がかかります。


いいえかかりません。
相続税は遺産の総額が3,600万円以下の場合は一切かかりません。

>毎月5万円ずつ子供名義の口座に約15年間かけて振り込んだ場合、これに対して贈与税はかかりますか?
かかります。
年間110万円以内までは贈与税はかかりませんが、毎月や毎年など一定的にお金渡すことによって、最終的にまとまったお金を渡そうという意図が見えるので、その場合は連年贈与と言って、贈与税の対象となります。
対象の金額は、最終的に渡ったお金の額です。

>5万円ずつ毎月「振り込み」ではなく、「預け入れ」とします。
>私が子供の口座を1つ預かり、毎月少しずつそこに預け入れる形で口座にお金を入れていきます。
講座の管理があなたの場合は、名義貸しとなりますので、あなたの財産です。
その預金口座の管理がお子様に戻った段階で、通帳に入っているお金全額を贈与したことになります。
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