ある男性が数年前に亡くなりました。この男性には二人の息子がいます。長男は病気のために50代半ばで離職しました。男性も、80代の妻も、長男をかわいそうに思ったのか、遺産を全額、長男に相続させるという内容の遺言書を作成しました。
この男性の息子たちのプロフィールは以下のとおりです。
長男:離職前はヒラのサラリーマン。妻は以前から専業主婦だったが、長男が発病し、いずれは離職しなければならないことが明らかになっても、仕事を始めることはなかった。男性が離職した今は、夫婦そろって無職、無収入。子供(大学生)が1人いるが、長男夫婦とは別居。父が所有する土地に父が建ててくれた家に結婚当初から暮らしていたが、父が生前、この家と土地を売却したため、そのときから父と同居。母は介護施設にお世話になっているため、父の死後は、父母が建てた家に夫婦だけで暮らしている。
次男:会社役員をしている。妻はずっと仕事を続けており、夫婦の合計年収は約3000万円。次男は、定年退職後に仕事を続けることにあまり積極的ではない。退職したら、観光地に別荘を買って、1年の半分くらいは別荘で過ごそうと計画しているが、そのことを長男(次男にとっては兄)は知らないし、両親にも話したことはない。妻は仕事を続けることができる限り、仕事を続けたいと思っている(妻の年収は夫とほぼ同額)。子供が3人おり、1人は既婚。残り2人の子は次男夫婦と同居。次男夫婦の自己資金だけで購入した土地に、自己資金だけで建てた家があり、住宅ローンは完済済み。
母の命はもう長くありません。彼女が亡くなると、長男が遺産をすべて相続します。父の死亡時に長男が相続した遺産(現金・預金)と、母の死亡時に長男が相続することとなる遺産(不動産と現金・預金)を合計すると、約3億円になります。次男が相続する遺産はまったくありません。
皆さんだったら、長男と次男のどちらが良いですか?また、この遺産相続には兄弟間の差別があると思いますか。
さらに、皆さんだったら、長男の子と、次男の子のどちらになりたいですか?子どもたちのプロフィールは以下のとおりです。
長男の子:祖父の死亡時に相続した遺産は何もなかったが、祖母の死亡時に生命保険金3000万円を受け取れることになっている。生まれたときから住んでいた家は祖父が売却してしまったため、今は存在しない。かつて住んでいた場所には、新しい家が建ち、他人が住んでいる。父は病気で働くことができず、既に介護サービスを利用している。大学院に進学する予定。いつまでも学生でありたいと思っている。
次男の子:両親が建てた家があり、下の2人の子はその家で生活している。ふたりとも大学生だが、大学院に進学する予定はない。祖父の死亡時に相続した遺産は何もなかったし、祖母の死亡時に相続できる遺産も何もない。両親は健康。
皆様のご意見をお待ちしています。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
今回の質問で面白いなと思ったのは、法定相続人である長男・次男でなく、その子供達の目線で回答するという点です。
私自身は一人娘だった実母が祖母より先に他界したために、祖母の財産を代襲相続しました。
母が存命であれば孫の私が相続人にはなり得ませんでしたので、母が相続した祖母の財産を当てにしたかと問われたら、「否」と即答します。
恐らく兄も同じ意見だと思います。
その理由は既に自立していたという点に尽きます。
一方妹二人は専業主婦でしたので、母に祖母の遺産が入ったとなれば、あの手この手を使って援助を期待したことでしょう。
今回のケースですと、もともと長男には経済力がありません。
子供達が目論んだところで父親の代で使い切ることが予想され、結果的に子供達には1円も残らないでしょう。
一方次男の場合、次男自身に経済力があるので、祖母の遺産が手付かずのまま残る可能性が大きい。
また次男夫婦の背中を見て育った子供達も、親の金など当てにしないで生きる術を身に付けているはず。
たった二人の兄弟でも経済格差が顕著に表れる良い例だと思いました。
うちもそうです。
既に20年以上前の出来事ですが、祖母の財産(不動産)を未だに所有しているのは当てにしていなかった兄と私だけ。
妹二人は早々に現金化すると僅か2・3年の内に使い切り、その後離婚。
今は両者とも生活保護に頼っています。
ご回答ありがとうございました。
回答者様のご経験談を、とても興味深く拝読いたしました。
長男が発病しても長男妻が働き始めなかったのはなぜなのか、私にはまったくわかりません。発病から何年かすれば長男が働けなくなり、いずれは無収入になることが明らかであったのに、専業主婦を続けていたのは、理解に苦しみます。長男の発病後も長男妻は、子供を学校に送り出すと昼寝をしていたそうです。
No.7
- 回答日時:
長男は不憫だと思います。
介護が必要なくらいの病気って相当ですよね。
親とはずっと一緒にいたのですよね。
次男の方は自分で頑張って稼いですごいけど、その間長男に任せていたこともあるんじゃないかと。
退職後に別荘に住むという計画もあって、楽しく人生送ってそう。
次男も、不満は出てしまうかもしれません。
でも、親としたら近くにいてくれた長男への気持ちが強いのかもしれないですね。
どっちが良いかは、やっぱり50代で介護される病気になるのはきついなと思います。
親からのお金がもらえないとしても、楽しみが持ちにくい長男と比べたら健康で夢が持てて良いんじゃ。
ご回答ありがとうございます。
ご賢察のとおり、長男の病気は相当ひどいと思います。
長男は、両親とずっと一緒にいたのではありません。結婚と同時に、両親が建ててくれた家(両親が住んでいる実家の隣の市にあります)での生活を始めました。それから20年程経ち、父が、長男一家の住んでいた家と土地を売却しました。そのために長男夫婦は実家に引越しました。実家で父との同居を始める前から、長男夫婦は、近くに住む両親との頻繁な行き来がありました。他方、次男は、結婚した時からずっと、実家とは別の県に住んでいますので、長男に任せていた部分が確かにあったと思います。
「親からのお金がもらえないとしても、楽しみが持ちにくい長男と比べたら健康で夢が持てて良い」というご意見をお聞きすることができ、参考になりました。
No.6
- 回答日時:
> 男性も、80代の妻も、長男をかわいそうに思ったのか、
> 遺産を全額、長男に相続させるという内容の遺言書を作成しました。
推測部分「長男をかわいそうに思ったのか」は無視して、80代後半だと家制度(家長が全部相続)の考えで育った世代なので、「それが当然」と言う考えを持っているのかもしれない。
> 皆さんだったら、長男と次男のどちらが良いですか?
> また、この遺産相続には兄弟間の差別があると思いますか。
人生50年の間に見聞きして来た実例から推測するに、
①親の遺産を貰わずに自活できている次男ですね。
②差別があるかどうかは当事者間で納得しているのであれば第三者が考える必要はないと思う。
> さらに、皆さんだったら、長男の子と、次男の子のどちらになりたいですか?
親の財産を当てにできない状況下で、20歳の時から親の面倒を見てきた自分としては、親や祖父母からの相続できる財産額の多寡ではなく、「親子関係が円満なのか?」とか「自分は自立した生活を送りながら、親の面倒をみられるのか?」といった観点で考えますね。
ご回答ありがとうございました。
80代夫婦は、常々、次男やその家族に対し、「○○(長男)はあんな病気になってしまってかわいそうだ」と言っていました。また、「あんな病気の父親がいて○○(長男の子)はかわいそうだから、生命保険金は全額、あの子が受け取れるようにした」とも言っていました。長男に遺産を全額相続させるというのは、家制度の考えに基づくものではないと思います。
「差別があるかどうかは当事者間で納得しているのであれば第三者が考える必要はないと思う」というご意見は確かにそのとおりなのですが、現に当事者が割り切れない気持ちを抱えております。そのために当事者以外の方のご意見を参考にしたいと思いました。
No.5
- 回答日時:
長男と次男がどちらがいいかと言われても病気していないほうがいいに決まっているし、その子供にしたって、親が病気じゃないほうがいいです。
でもそれは聞きたいことではないですよね。
いろいろごちゃごちゃ書きすぎて、焦点がぼやけています。
ここはQ&Aサイトであってロールプレイングするところではないので、問題はシンプルにしましょう。
言えることは、置かれた状況によって相続に差をつけるのは親族間の扶養義務も考慮すれば、容認しても良いと思います。
一方で、今回のように生活に十分以上の相続額であれば、片方にすべて相続させるのはやりすぎと思います。
ご回答ありがとうございました。
「病気していないほうがいいに決まっているし、その子供にしたって、親が病気がないほうがいい」というようなご意見も聞きたかったです。もちろん、それだけではなく、この相続が公平だと思うかという点でのご回答もいただきたいのですが。
余計だと思われる情報をあえて質問の中に記載したのは、以下のような意見も出てくるかも、と思ったからです。(私が下記のように考えているわけではありません。)
・次男夫婦はこれからも働き続ければ、遺産の額と同じ3億円の収入を得ることがおそらくできるのだろうから、病気の兄のため遺産の相続は放棄すべき。(慰留分減殺請求をすべきでない。)
・次男夫婦は住宅ローンを返済中ではないし、別荘を買えるだけの預貯金が既にあるのだから、遺産を相続する必要はない。
・長男の子は、祖父の遺産を父が相続したために、働かずに学生を続けたいという希望を通すことができているのだから、ある意味、幸せ。
ですが、「問題はシンプルに」というご指摘は今後留意いたします。
No.4
- 回答日時:
この質問に違和感があるのは、
相続に何も関係のない、
長男の子
次男の子
のどちらになりたいか?
という質問だからである。
他人の話どころでなく、
話の全ては
親とその親の親と兄弟の話であり、
当事者の子には何も関係のない話
なのである。
しかもおかれた境遇の話でも何でも
なく、親の相続に関する話である。
どこにも、
長男の子
次男の子
の『人生と想い』がなく、
何も判断材料がない。
つまり、その人生の選択肢さえ、
提示されていないわけで、
『選択したくもない。』
と思ってしまうのだ。
こういった『ニート思考(志向?)』
が、当たり前の世の中になっている
としたら、令和の日本が不安である。
そうでないことを祈る。
余談ではあるが、
遺言書が一方への相続だったとしても、
遺留分減殺請求をすれば、遺産の1/4
を(次男は)受取ることができる。
相続税は6920万になるので、
長男は5190万
次男は1730万
の相続税を納税することになる。
相続される財産は、
長男 1億7310万
次男 5770万
となる。
次男がそれ(遺留分減殺請求)を
するかは、別の話である。
ご回答ありがとうございました。
長男の子は祖母の生命保険金を受け取ることができるのに対し、次男の子が受け取れるものは何もないため、長男の子と次男の子についても言及いたしました。
次男が遺留分減殺請求をした場合の相続税額と相続財産の額までお教えいただき、ご回答を興味深く拝読いたしました。
No.3
- 回答日時:
>皆様のご意見をお待ちしています。
それ、疑問の解決じゃないと思うんだ。
ここでのポイントは
1.有効な遺言書がある。
の一点だけです。
・遺言書で指定する相続人がそれを受け入れるなら、遺言書通りに遺産は相続されます。
・遺言書で指定する相続人がそれを拒否した場合、遺産は法に定める通り平等に分配されます。
これが基本。
そして、
・相続できなかった人が遺言書を不服とするなら裁判所へ遺言書に内容に不服を申し立てることはできる。
・遺産相続が平等か不平等かなんて第三者が口を出す話ではない。
こんだけですよ。
ご回答ありがとうございました。
遺言書で指定された相続人がそれを受け入れるなら、遺言書通りに遺産が相続され、遺言書で指定された相続人がそれを拒否した場合、遺産は法律に従って分配される、ということは知っています。また、相続できなかった法定相続人が遺言書を不服とする場合には、裁判所に不服を申し立てることができる、ということも知っています。これらの知識を有したうえでの質問でした。
No.2
- 回答日時:
遺産相続には きちんと法律があります。
その法律に従って相続されたのでしょうから
外野が とやかく言う筋合いのものではないでしょうね。
なので 差別なんて 当事者の心の中に存在していたとしても
法律的には差別されたとは 言えないでしょう。
どちらの家の子にもなりたくてなる訳では無いでしょう、子供って。
全体的に 目的もわからず 意味不明な質問ですね。
№1さんの言ってる事が理解出来ます。
ご回答ありがとうございました。
法律上の差別ではなく、当事者あるいはその家族が心の中で差別を感じるだろうか、というお尋ねをしたつもりだったのですが、うまく伝わらなかったようです。意味不明な質問で申し訳ありません。
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