A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
日本の民法では,相続や遺贈を受けることができるのは「相続人」となっていますので、人間以外に遺産を残す事は出来ません。
負担付遺贈、ということをすれば、可能です。
ペットを育ててくれる代わりに遺産を譲りましょう、という方法
でも、お金をもらったら、ペットを捨てちゃう人がいるかもしれないので
遺言信託という方法を使う事も可能です。
信託管理人の元、ペットを愛護してもらいます。
負担遺贈も遺言信託も、それぞれ相続税からは逃れられませんので、節税にはありません。
No.2
- 回答日時:
アメリカではペットに遺産を相続させることができますが、日本ではペットに対して直接的に遺産相続、分与は不可能です。
しかし、以下のような方法によって、遺産を相続するのと同じ状況を作ることができるようです。①負担付き遺贈
「負担付き遺贈」とは、特定の人へ「財産の譲渡」と「債務の負担」をセットで託すことを遺言とする方法だそうです。財産となる遺産を渡す代わりに、何らかの負担を課せられるといったものです。つまり遺産を渡す代わりに、ペットの世話を依頼するという方法になります。遺言執行人を指定することができ、残されたペットがきちんとお世話されているのかを監視してもらうことができます。
実際には遺産を貰った人が、その後もペットの面倒をきちんとみてくれるかはわかりません。事前に信頼できる相手を見極めて、相続をする相手、監視をしてもらう相手を選定しておく必要があります。
②ペット信託による財産分与
ペット信託による財産分与を利用する方法がもう一つの方法だそうです。こちらは遺産を特定の信託管理人の管理下において、ペットの飼育費などを新しい飼主へ分配、利用してもらうといった制度です。この方法であれば遺産を他の人に渡さないため、被相続人の希望に近い形で遺産が利用されることになるようです。
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早々の詳しいご説明ありがとうございました。