A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1
取得費300万円の書類がないというなら、売却価格の5%を取得費とすることができます。
それよりも「知り合いから買った」というのですから、その方に「300万円で売りました。間違いありません」と一筆書いてもらう手もあります。
2
相続で得た不動産は、被相続人が取得した日から計算して「所有していた期間」を計算します。
つまりご主人の親が購入した日がその不動産の取得日となります。
15年前位というのですから、長期譲渡です。
No.3
- 回答日時:
あなた名義での所有期間が、5年未満ですから「短期譲渡所得」になります。
計算方法等は、こちらで分るかと思います。
課税対象金額の30%です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>金額は聞いていただけで書類がない場合どのようにしたら良いのでしょうか
5%を取得費とすることができる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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