・実際に届いた本人でなく情報も少ないですが、質問させてください。
相談内容:
固定資産の名義は両親の連名。
数年前に父が亡くなり、その後母は話はできるが軽い認知症もあり娘の住む県の老人ホームに入りました。
子どもは4人おり、現在自宅は空き家になっているようです。
通知書が届いた本人は両親の子どもの内、長男にあたり、数十年以上遠方に住んでいます。
少しネットで調べ予測したのは、家族の誰かが「代表相続人届」を出していて通知書が届いたのかなと思います。
相続手続きが済むまでは、資産は相続人全員の共有状態であり、支払いをしたからといって資産の相続をしなかった場合は清算されるようですが、通知書が18日に届き・期限は月末と非常に短いようです。
また届いた本人は個人の事情で差し押さえを受けていて、勤める会社とも相談の上で月々支払いをしている状態にあり、一時的でも固定資産税を支払える状態にはありません。
連名だったとはいえ名義人の母が存命でも相続人が払う必要があるのでしょうか?
それとも母が老人ホームに入っていて支払い能力がないと判断され代表相続人に通知書が届いたということでしょうか?
本日は土曜のため平日には市町村か会社かでも相談をするとは思いますが、子ども間でも連絡の取れない・人間関係が悪い・経済格差などあり良い方に転がる気がとてもしないのですが…
他に知っておいた方がいいことや対応などあれば教えていただけると助かります。
No.1
- 回答日時:
父が亡くなったときに、遺産分割協議をしていなかったのでしょう。
その不動産は父と母の共有のままになっているのだと思います。
固定資産税の通知を出しても対応がないので、調べたところ母は老人ホームと言うことが判明し、長男のところへ送ったのでしょう。
とにかく相続人の誰かが支払っておけば問題はありません。
で、遺産分割協議をすることですね。
唯一連絡可能な娘には差し押さえについても聞く耳も持たれないらしいので協議が進むとは考えられないですが、本来は相続人同士で決めておくのが一番なのでしょうね。
相続人の誰かが支払う、遺産分割協議について了解しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
連名ではなく父と母の共有不動産でしょう。
そこで父が死亡したので、父から見た相続人に不動産所有権が移転します。
勘違いされる方が多いところですが、父が死亡した時点で父の遺産は相続人全員に所有権移転します。
ここで相続人間でどのように相続するかを協議してないので、遺産は相続人の共同所有になります。
一言でいえば「父の遺産であった不動産(共有分)については相続人の共同所有になっている」です。
共同所有者は全員が連帯して固定資産税の納税をする必要があります。
相続人のうちの母が納税資力がないというならば他の相続人が納税するしかない話です。
父の残した不動産共有分の遺産分割協議を早急にし、相続による所有権者を登記することです。
通知書の届いた本人はやり取りが不得手で面倒事を後回しにするタイプなので非常に心配なのですが…。
早々に相続するかしないかは決めた方がいいとわかりました。
連絡がままならない今の状況を考えると、葬式で皆が集まった時にでも資産について話し合えてたら良かった話ですね。
No.3
- 回答日時:
役所は確か、推定相続人に送付するはず?、文書の添付があったはずです。
問題は、その財産の実際の相続をどうするつもりなのか、相続放棄は3ケ月以内ですね、すでに経過していれば相続するしか方法はありません。
不動産の場合、土地ならまだ何とかなりますが家屋では分割できませんね、協議したところで共有の登記になり、固定資産税の納付は代表者を決めて届けることになるのでは・。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 固定資産税は、賦課期日(1月1日)の所有者が納税義務者になりますが、賦課期日前に死亡している場合には「現に所有している者」が納税義務者となります(地方税法第 343 条第2項)。ご質問のケースでは、相続人が「現に所有している者」になります。
通常、相続人が複数いる場合は、不動産所有権移転登記が終わるまでは、「固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書」の提出により納税義務者の代表者を申告し、その代表者に納税通知書が送られてきます。
(2) 納税義務者が死亡した時の、固定資産税の納税については次のとおりになります。
・ 死亡された年の固定資産税
固定資産税の納税義務者は死亡された方ですが、その相続人が納税義務を承継します。つまり、死亡された方に係る固定資産税の納付を相続人が納付することになります。
・ 死亡された年の翌年以降の固定資産税
相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となります。
----------------------------------------------
>連名だったとはいえ名義人の母が存命でも相続人が払う必要があるのでしょうか?
ご両親の共有名義なのだと思われますが、不動産所有権移転登記が終わるまでは、父の持ち分についてはその相続人全員が納税義務者となります。
>それとも母が老人ホームに入っていて支払い能力がないと判断され代表相続人に通知書が届いたということでしょうか?
共有名義の場合、納税通知書の送付先として代表者を決めておられたと思いますが、それがお父様になっていたのだと思います。その場合、お父様が亡くなられてもお母様が代表になるわけではなく、「固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書」により申告した代表者が代表になり、その方に納税通知書が送られてきます。
完全に理解するには難しいところも多くありますが、皆様の話で理解が深まりました。ありがとうございます。
良い方向へ相続が決まることを祈っております。
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