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例えば、シングルマザーである姪っ子(7才)にシングルマザー(妹)の兄が毎年110万円ずつ贈与を開始する場合の確認書の第1条に甲(兄)は乙(姪っ子)に対し【毎年110万円】を乙に贈与することとし、乙はこれを了承した。といった【毎年110万円】という文言は問題あるでしょうか?(*このような文言の雛形がないので質問おります)そもそも毎年110万円贈与する度に確認書を毎回作るものなのでしょうか?

また、シングルマザーである(妹)が贈与した姪っ子のお金を勝手に自分の遊興費等に使わないための文言も条に加えたいのですが、どのような文言が良いのかもアドバイス頂ければ助かりますm(_ _)m

A 回答 (2件)

7才の姪っ子がシングルマザーとは、時代も変わったなぁ・・・


って、法律的な心配するなら、もう少し気を遣っておくれ・・・

そもそも未成年である姪を当事者とした文書は、法的効力が著しく低いです
保護者の承諾・同意が必須ですよ

保護者の同意のもとに姪名義の預金口座を開設
そこに兄名義で毎年110万円を入金すればよろしいかと思います
通帳や印鑑も兄が管理すれば不正利用は防げますし、税務調査にたいしても説明しやすいでしょう

つまり、実務上は確認書は不要です


親権者が存在しているので、未成年後見人制度を活用するのは難しそうですね
質問で提示された方法よりも、実務面を重視するべきだと思います
姪のための費用であれば、領収書などで管理する形にすれば流用等への対策としては十分ではないですか?
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この回答へのお礼

書き損じ、大変失礼致しました。

とても参考になりました。
有難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2019/07/02 10:56

「連年贈与と定期贈与」この違いを確認しましょうね。


状況次第で贈与税が掛かります。
https://souzoku-satou.com/regular-donation
  
しかし
> シングルマザーである姪っ子(7才)
7才の子どもがシングルマザー???
7才で出産は無理
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この回答へのお礼

情報頂きまして有難うございました。

書き損じの件はお詫び致しますm(_ _)m
片親である姪っ子とすべきでした。

お礼日時:2019/07/02 11:27

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