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I県庁でアルバイトで勤務していますが隣の席のAさん(25歳、男性、I県庁の正規職員)は「育児休業期間中は有給(満額もらえる)」と思っているようです。今時はそうなのでしょうか---私が育児休業した20年くらい前は育児休業期間中は無給でしたし、さらに昔は無給にもかかわらず社会保険を納付しなければならず育児休業制度があっても取らない人が多かったですが---「育児休業期間中は有給(満額もらえる)」なら世の中の人たちはたくさん出産し皆育児休業期間目一杯とり、「保育園待機児童」はいなくなると思いますが--ちなみにI県庁は育児休業期間は3歳までのようですが託児所を確保しなるべく早く職務復帰する人たちもいます--

質問者からの補足コメント

  • 早々の詳しいコメントありがとうございました。

      補足日時:2019/09/01 08:27

A 回答 (4件)

一般企業なら育児休業中も給与が出るという場合もあるでしょうが、公務員なら育児休業手当金が出ないということはないでしょうし給与はないんじゃないでしょうか?


何にせよ、その方が勘違いしていても何か問題があるわけではないですよね?
その方が実際に育児休業を取得するようなことがあればわかる話ですし。

余談ですが
>娘が育休中で社会保険料取られるし大変とこぼしてます

今は、育児休業中は申請すれば社会保険料免除です。
何か勘違いされているのか会社が手続きしていないかでは?
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有給ですが満額は無理ですね。


育児休業制度ができてから、もう30年近く経ちます。1998年のテキストがありますが、育休法の成立・施行は92/4から、95年から給付金開始、社保料免除とありますよ。
給付金は当初2割、その後4割から現行と徐々に増えてきましたね。
ただ、復帰が前提なので、雇用契約がそれ以上なければなりません。短期間のバイトでは取れません。
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今も変わりません。

無休です。雇用保険から手当て金が出ますが、一年間雇用保険料を払っていて、その職場に継続して勤務出来ることが条件です。
期間は一年、保育園に入園できなければ2年まで延長出来るみたいです。満額では有りません。初めの半年は給料の0、67で後は給料の半分の支給です。県庁は別の制度があるのでは?
娘が育休中で社会保険料取られるし大変とこぼしてます。今、保育園さがしてますが、なかなか厳しいみたいです。
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その職員さんは根本的に間違われておられるようですね。



育児休暇で休職中に「給料」は出ません。

基本報酬日額に支給率を乗じた額の日数分の「手当」が共済組合から支給されるので、通常勤務の時のような基本給を満額はまずありえません。
※I県が独自の取り組みで職員への育児休暇取得の補助金などを出してるなら別ですが。

参考
https://careerpark.jp/63278
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