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先日、土地と建物を売却しました。
数千万円の収入を得ました。
来年、譲渡所得があるので確定申告をする必要があると思います。
しかしながら、売却に当たって、自治体からの建物解体の助成金をもらったり(売却後にこちらで解体した)、土地と建物で所有者が別だったり、税率も違ったりするので、やはり税理士さんにお願いしようかと検討しています。

ただ、私は個人事業主であり、毎年事業所得を確定申告しています。
また、医療費を還付したりもしています。

今回の土地建物の売却の件では、税理士さんに依頼しようとしていますが、
事業所得や医療費については、いままで通り自分で確定申告をしたいと思います。
下記のとおりにやる予定です。

(確定申告)
・事業所得→自分でやる
・譲渡所得→税理士に依頼
・医療費還付→自分でやる

このような場合は、確定申告の一部だけ(譲渡所得のみ)を税理士さんにお願いすることは
可能なのでしょうか?
その場合は、「税理士署名押印」欄には、署名をしてもらえるのでしょうか?
税理士さん次第でしょうか?

A 回答 (4件)

1確定申告書作成時に譲渡所得にかかる部分だけ税理士に記入してもらい、残りの項目は自分で記載することが可能か。


2その際、申告書に税理士の署名を受けることができるか。
答え
1 可能です。
2 不能です。
理由
1 譲渡所得にかかる部分のみの計算と税額計算をするのは、別紙で行い申告書1表に転記することになるので、ここだけ計算記入してもらうことは可能です。
2 申告書への税理士署名は「申告書すべてを私が作成しました」という意味になるので、一部の計算記入をしたのみでは、税理士は署名をしません。
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できません。


所得税率は合計所得で累進課税であり、医療費控除などが入れば当然にその分減ります。それは全体から減るので、場合によっては税率変更の境目に当たり、切り離して計算する事はできません。
譲渡部分の計算だけ、という形なら可能ですが、そんな半端な依頼は嫌がるでしょう。でも、仕事にあぶれてる事務所なら受けるかも。ただし、確定申告時期は無理です。年内、早い時期なら暇な期間もあるやもしれません。
もちろん、最終的な申告書は自身で作成せねばならず、間違ってても税理士は責任取らないと思います。
譲渡所得はそれほど難しい計算ではないので、ご自身でできると思いますけどね。
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>このような場合は、確定申告の一部だけ(譲渡所得のみ)を税理士さんにお願いすることは…



所得税の確定申告である限り、申告書は一通です。

所得の種類 (区分) や、課税方法が総合課税か申告分離課税かなどの違いがある所得であっても、所得税の申告である限り、一通にまとめないといけないのです。

したがって、申告書のうち何ページから何ページまでだけ税理士に、残りは自分で書いて、全体まとめて自分で提出しにいくこと理論的には可能です。

>その場合は、「税理士署名押印」欄には、署名をしてもらえるの…

署名捺印したら、その税理士が全体をまとめたことになります。
はたしてそのようなやり方で、請けてくれる税理士がいるかどうかですね。

所得税と消費税とか、所得税と贈与税とかなら申告書自体が全く別物ですから、片方だけ請けてくれる税理士はいくらでもいるでしょうけどね。
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別途料金が発生するだろうけど 税理士に任せるのが一番無難だよね。

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