A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そりゃ、無いよりあった方が良いに決まってます。
でも、70坪程度で境界が確定していれば問題ないはずですけど。境界がいい加減とか、隣地と争いがあるとかだとそこを解決しなければ売りようもないです。
境界を確定させるためなら測量せざるを得ないとは思いますが、そういった事も確かめた方がよろしいかと。
測量図があって、隣地との境界も確定してるなら、それで問題ないはずです。
No.5
- 回答日時:
正確に言えば 土地を売るのは 所有者です。
業者は 売るための御助けをしますの立場もし 所有者が売る気がある場合 「登記簿面積と 実則面積差があるので、隣地の所有者と 境界の再確認が必要」 この意味では 使えない図面があることがあります。悪質業者は 土地所有者の無知を狙い 各種費用請求します。
誰に相談する? 公共用地(役所所有地)に面していれば 役所に相談する。ただし 売買については 役所は感知できない。親切な職員だと ほかの相談窓口教えてくれます
No.4
- 回答日時:
ああ、売るという話ですね。
売れたら測量すればいいです。費用は買い主持ち。そこで、正確な面積に応じて売買価格を調整したりすればいい。売れる前は登記簿のままで十分。
回答ありがとうございます。不道産屋の話しだと建築会社から最近問い合わせが来ているらしく、その際測量図があった方が売れる可能性が高いといってきています。まだ測量していませんが、70坪ほどの土地で25万ほどらしく工事着手金の支払いと工事請負い契約書郵送を言われています。これって正しい手順なんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
測量は登記簿自体がいい加減なので、その縄伸びをどう判断するかでずいぶん違ってきます。
江戸自体に縄で広さを測ったようなのがまだ残っていますから、どうしても不整合があるのです。誰がやってもちゃんとはなりません。ある程度、いい加減な線で決めるしかないのです。今は従来の三角法ではなく、GPSも併用していますので、さらに従来の地点とずれが出ます。GPSで全体としては整合が取れますが、個別には100あったところが99になったり色々問題出ます。
回答ありがとうございます。実は不道産屋からちゃんとした測量をやらないと実際売れた時、問題になることが有るといわれ、まだやっていませんが25万くらいの価格を払うよう言われています。
No.1
- 回答日時:
土地の確認は、地域の法務局で、閲覧・謄本取得が出来ます。
その中に地積測量図がありますので、その地積図が正確に測量したものか、そうでないものかによります。
土地の売買には、測量図を必要としますので、法務局で確認してからの判断となります。
以上参考にして下さい。
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