No.5ベストアンサー
- 回答日時:
消費者契約法に違反するかどうかの質問であれば。
その額がその物件を借りるにあたり平均的な損害額を超える場合か、権利や義務を制限している場合。
簡単にいえば、10万が高いか安いか。
違法性についてはこれに尽きる。
部屋ごとや家賃額にもよると思うが、10万円という金額は高額とは言えないので、その金額だけで判断すれば違反していない可能性が高いだろう。
貸家の賃貸借契約の場合、貸主が本来負担すべき修繕費用を借主の負担とすること自体は違法ではないので、本件の初期費用が貸主の修繕義務の範疇だったとしても、即座に違法ということにはならない。(著しく高かったり、誤認するような説明があれば別だけど)
・・・とはいえ。
この初期費用10万円というのが、もしも前の入居者の退去後の原状回復費であれば、次の入居者が負担することは疑問。
入居時に負担する代わりに退去時には負担なしという契約ならともかく。
No.4
- 回答日時:
敷金と礼金はとって無いので、違反でも無いです。
敷金:現状復帰費用
礼金:大家に対する礼
賃借者が壊したり汚したもの現状復帰する費用をとって無いので、新たな賃借人から内装費を取るのはおかしくないでしょう、貴方が汚した内装も次の人が払うシステムです。
敷金を払うシステムなら、前賃借人が内装費を払って出て行くのです。
なを、賃借中に壊れたエアコン網戸扉などは大家が修理します。
入居時に綺麗にして貸す所は敷金礼金合わせて半年分くらい取るところもあります。
No.3
- 回答日時:
>火災保険や鍵交換費用も言うまでもなく支払いは必要。
鍵交換費用は無料にしても法律には触れませんので
無料の物件もあります。
>この場合だと違反だと思うのですが
違反にはなりません。
”敷金礼金が無料の物件”という広告ですから・・・
内装工事費を新しく入居する人に求めるのはかなりレアだと思います。
そういう広告は見た事は無いです。
でも、敷金、礼金以外で費用がかかる事は珍しくなく。
ちゃんと明示してますから何の違反にもなりません。
No.2
- 回答日時:
>コレっておかしくないですか?
別におかしくないと思うよ。
>消費者契約に違反してませんか?
消費者契約(法)に違反するのは、 著しく 消費者に不利な契約内容だけです。
(それにそもそも、契約内容が気に入らなければ、契約しなければいい。)
>内装工事費 55000円 その他費用 45000円)
>前の退去者が出た後に大家さんが負担するものではないのでしょうか?
内装工事費 の意味がよく分からん。前の入居者が壊した部分の修理代なら、質問者さんの言うとおり、大家か前の入居者が負担すべきものと思う。
でも、ひょっとして将来「質問者さんが退去する際のクリーニング代」とか、原状回復費用のことを言ってないかい???
(敷金礼金無料物件の場合、退去時のクリーニング代のとりっぱぐれがないよう、その分入居時に事前に負担させることはよくある話でだよ。)
その他費用ってなんだろ。火災保険なら必須の費用だし、ひょっとしたら不動産屋への仲介手数料かもしれん。
具体的中身について、当該の不動産屋に聞いてみたらいかがですか?
No.1
- 回答日時:
内装工事費 55000円おかしいですね(笑)
でもちゃんと他初期費用して明示してますので契約には違反してません。
それに内装工事費を新しく入居する人に求めるのは
一般的ではないですが、そういう条件で了承して契約したのなら何も問題はありません。
無料にはできないものもあり、火災保険料はサービスできません。
無料物件とはすべてが無料ではなくこの場合は敷金、礼金です。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/10/18 17:07
初期費用を明確にするのは当然でしょう。火災保険や鍵交換費用も言うまでもなく支払いは必要。
ただ、この場合だと違反だと思うのですが。汚いやり方
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