アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

税金に詳しい方、教えて下さい。再質問です。
母は非課税所得で独居。今は施設へ4年入ってます。足腰が悪く立てない、身体障害者でもあります。
母は持ち家を売却した場合に、市県民税、所得税は免税があるのでしょうか?よろしくお願いします。
住まなくなってから3年で免税の特例となりますが、4年間の施設生活で3年間を超過していますので否認される可能性もあります。住民票は持ち家の住所です。妙案を教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 施設費は母が負担してます。ただ私は母を遠隔扶養しています。

      補足日時:2019/10/20 03:50
  • 住まなくなってから3年が条件ですが、たまに、服、靴下、下着等を取りに行ってたので、最終的に住まなくなったのは、電気を解約してからと主張するのも手ですかね。サラーと確定申告して質問を求められれば、素直に答える

      補足日時:2019/10/20 03:56

A 回答 (7件)

持ち家を売却と言っても、現在まで住民票があった住所の不動産を売却する場合は3000万円までは非課税になりますが、住民票が別の保有不動産を売却すれば当然所得とみなされるため、所得税は一時的にもかかり、翌年の健康保険料、住民税にも影響が出ます。


不動産を所有していると毎年、固定資産税を支払うことになりますが、たとえ住んでいなくても、毎年1月1日時点の所有者へ納税通知書が届きます。
固定資産税は土地のみより、建物つきで所有しているほうが特例措置により税金が軽減されていますが、小規模住宅用地(1戸につき200平方メートルまで)の場合、固定資産税は課税標準額の6分の1で、空き家にも適用されていました。
しかし、空き家を長期間放置することにより、防災、衛生、景観面などにおいて、地域に住む人たちの生活環境が悪化することから「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年5月26日に施行されました。
2015年度からは適切な管理がされていない空き家に対し、「特定空家等」と指定された場合は、税金の特例措置は受けられなくなりますので、ご注意を・・・。
売却を考える場合、地域の信頼できる不動産業に相談する他、自治体にも相談してみると良いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

住民票と土地、家屋の住所は同じですが、空き家同然です、、、

お礼日時:2019/10/20 09:50

住民票がそのお宅であれば、空き家同然であっても空き家と認定されません。


やはり、自治体の窓口で聞いてみることですね・・・。
出来るだけ負担が軽くなるように・・。
    • good
    • 0

いろいろと独りよがりな思い込みが先走りしているようです。


これでは物事の正確な判断ができません。

>母は非課税所得で独居…

「非課税所得」などという言葉はありません。

「非課税世帯」ならありますが、これはその年の住民税 (市県民税) が掛からない世帯と言うだけであって、所得税 (国税) が掛かっていないわけでも、翌年以降の住民税が掛からないわけでも決してありません。

今年分所得税および来年分住民税が掛かるかどうかは、今年 1 年が終わってからの判断となります。

>母は持ち家を売却した場合に…

どのくらいの価値がある家でしょうか。
築年数の浅い豪邸なら確かに税金の心配も必要ですが、大変失礼ながらウン十年経った並の家なら、税金が発生するほど高く売れるとは思えないですよ。

まあ、ここは一応課税されるほどの高値で売れることを前提として回答しておきます。

>市県民税、所得税は免税があるの…

税用語としての「免税」はありません。
全く対象外です。

一方、確定申告の際に各種の「所得控除」を申告して納税額をできるだけ低く、ときには 0 にすることも可能です。

ご質問文から想像して適用される所得控除は、
・基礎控除
・社会保険料控除・・・国民健康保険または後期高齢者保険料および介護保険料を母自身が払っているなら
・障害者控除
・その他
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>4年間の施設生活で3年間を超過していますので否認される可能性も…

誰がそんなことを言っているんですか。

母が住民票をその施設に移動させたのでない限り、施設入居で空き家になっていたとしても、税法面では居住用不動産として認められます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

>ただ私は母を遠隔扶養しています…

「遠隔扶養」って言葉を初めて聞きましたが、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金うんぬんのご質問ですから、1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ということで、母の年金による雑所得と、不動産売却による譲渡所得とを足した「合計所得金額」が 38万円を超えれば、あなたは今年分所得税および来年分住民税において、「扶養控除」を取ることはできなくなります。

>最終的に住まなくなったのは、電気を解約してからと主張するのも手…

そんな必要はさらさらありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/10/20 09:07

所得非課税では免税しようがない。


固定資産税はなくなる。
    • good
    • 0

でしょ。

A^^;)

誰か、ご家族が住むなりして、将来相続されてから、
検討された方がよいと思いますけどね。

お母さんに所得があると、医療費や介護費の負担率、
健康保険料、介護保険料にも影響が出てしまいます。
所得税、住民税だけの影響では済みません。

あるいは、生前贈与を実行してしまい、
相続時精算課税で贈与税申告をしておき、
贈与されてしばらく住まわれるなり、
賃貸にするなりも検討されると
よろしいかと思います。

売却価格などの実態が見えないので、
なんとも言えない所ですけどね。
    • good
    • 0

たしかに4年経過していると、居住用財産の売却の特例控除3000万円は否認される可能性がありますね。



これと言って妙案はないと思います。
いずれ売却すれば仮にお母様が亡くなった後でも、
相続した人に譲渡所得は発生するので、さっさと売ってしまうのが良いかもしれません。
    • good
    • 0

母は非課税所得で独居、身体障害者なら市県民税、所得税はもともとかかってないはずです。


持ち家は固定資産税は非課税というわけにはいきませんが、売却すれば、その税金は利益があれば
掛かりますが、なければかかりません、固定資産税も当然かかりません。
住民票は持ち家の住所でも、施設に入居ならあなたと同居になり、
あなたが施設の入居費用を全額払っているなら、扶養家族ではないんですか?
これは妙案とかいう類のものでないです。老人扶養と障がい者加算ですから
相当の控除額になり、バックはあなたの収入次第なので、わかる訳はないですが、
この結果であなたも非課税世帯になれば、税金はなくなります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!