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給料が計算とあわない場合について質問します

一度、30分ほど遅刻しました。
その時電話で、何分きざみ計算か、社長に聞いて確認してたのですが、
その日、同じ部署の人が、いままで遅刻の場合とかは、半日有給にするか、昼から出勤で、中途半端なのは、給料でなかったんやと言ってたのですが、給料明細みたら、やはり入っていませんでした。
ここは、言わず今回我慢するか、社長に問うかどうすればいいのでしょうか?
社長はそんな管理してないので、総務の人に聞くべきなんですが、遅刻した日に総務には言わんほうがいいといわれてたので。おそらく、みとめられないんでしょうが、なんだか、嫌な気分です。

A 回答 (6件)

我慢しなくていいとおもいますよ。


ですが、総務が管理しているなら
社長じゃなくまじは総務に確認する事です。
文句じゃなく、確認なんだから
普通に聞いたらいいんだよ。
総務に、「社長にはこう確認しているのですが・・・」とね。
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>いままで遅刻の場合とかは、半日有給にするか



事後申請の有給休暇は、認めなくてはならないという決まりはありません。
「遅刻したから有給扱いで」を認めるかどうかは会社次第です。


>給料が計算とあわない

皆勤手当のような物が支給されているのなら、遅刻、欠勤だと支給されない。
(有給休暇は別)
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まずは就業規則が問題です。

遅刻に関する取り決めもなければおかしい。
一般的には日給月給制なので、遅刻によって減給される事はありません。日給制とはそういうものです。1日の賃金が決まっている。8時間ではあっても、総額として決まっているので、出勤すれば日給の対象になります。完全月給制の場合は、1日でも出勤すれば月給総額の対象になります。時間で減給されるなら時給制になります。
そして、日給月給で一般的なのは、3回の遅刻を1欠勤と見なす、です。つまり、罰則として、3回遅刻すると1日欠勤したとされて日給分が控除されます。
逆に言えば、月に2回までの遅刻は特段の罰則は無いという事でもあります。(賞与、昇給査定などは別規定)
また、労基法には、1回の制裁は日給分の半額を超えてはならないという規定がありますので、遅刻だけで日給分を引くのは違法と言えるでしょう。
誰に聞くとかどうするかは、会社の空気とあなたの覚悟次第ですので何とも。
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労基法上の勤務時間管理の単位は、1分単位になります。


社長や総務に聞くという事ではなく、
そういう事が明確に文書で決められていることの確認も兼ねて、
社の給与規定などの文書で確認してください。

> 遅刻した日に総務には言わんほうがいいといわれてたので。
遅刻したのにそれを隠して給与をもらうというのは、給与泥棒になります。

遅刻等に関する法律上の減給制限は、以下です。ご参考まで。
・ 一回の遅刻に対する減給額は、所定時間日給の1/2以下
・ 月当たりの減給は、基本月額の1/10以下

> なんだか、嫌な気分です。
遅刻すれば、その時間は仕事をしなかったことになるので、
その分減給されるのは当然なことです。
それを「嫌な気分」とは、逆恨みもいいところです。
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総務と話してく下さい。


次からは、一日の有給を使えばいいだけ。
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遅刻しなければいい話。


そんなことを社長に言うなんてみっともない。

就業管理をしている人に確認しましょう。
どういう出勤になっていたのかを
確認することは大切なことなので。
少なくとも怒る話ではないです
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