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私の勤めている会社が社会保険に加入していないため通常国民健康保険と国民年金に加入しなければいけないのですが、夫の会社の社会保険事務担当者に話したところ、簡単に社会保険(健康保険、年金3号)の扶養にいれてもらうことができました。ただし、税務上の扶養にはなっていません。私の収入は300万くらいあるのですが、どうやら事務担当者は130万以下で社会保険の扶養の申告をしていただいたようです。。。
このようなケースは一般的にまかりとおるものなのでしょうか?
年末調整や医療費控除の為の確定申告時に問題が生じるようなことはあるのでしょうか?私の年末調整では、国民健康保険と1号年金に加入している事にしたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険の方は専門外ですので何ともいえませんが、本来はまかり通るべきものではないですよね。



年末調整や確定申告についてのみ回答しますと、こちらに関しては、納税者が、社会保険の扶養に入れないはずなのに入っていたとしても、申告内容そのものに間違いがなければ特に問題になる事はないと思います。
実際に、社会保険料控除として控除するのは、ご本人が負担した金額ですので、国民健康保険に入っている事にする、ということ自体が不可能だと思います。
医療費控除についても、どういういきさつがあるにしろ、実際にご本人が支払っている医療費が基本となりますので、所得税法に沿って申告さえしていれば、そちらの方で問題が発生する事はないと思います。

ただ社会保険の方は、問題大ありですよね~。
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