いちばん失敗した人決定戦

農地を 贈与で 他人から もらい受ける時に
こちら側として 何か 資格は 必要ですか?
父からの 相続で登記した農地の隣接の農地を 年配の方から
整理したいから とのことで 言われています
私は 一般のサラリーマンで 農業従事者では ないので
売買で 買い取ることは 出来ない立場です
(常識の範囲での お礼はしたいと思つていますが)
どなたか 教えてください。

A 回答 (5件)

農地は贈与、特定遺贈(相続人以外への遺贈)であっても農業員会の許可がないと名義変更(登記)できません。


従って農業従事者でない者は農地を譲り受けることはできません。
農地を宅地に転用すれば、許可は不要です。

なお、贈与を受けると贈与税の申告が必要です。贈与税はその土地の相続税評価額で贈与を受けた金額を計算します。
宅地は、農地より相続税評価額が高くなるので、贈与税が高額になる可能性があります。
    • good
    • 0

農地を宅地に転用してからなら、農業従事者以外にも売却あるいは贈与可能です。

    • good
    • 0

贈与でもダメ。


農地の権利譲渡は、農地法第3条の許可が必要。
当然、営農家でない者に、農業委員会は許可を出しません。
    • good
    • 0

農業委員会の許可がないと農地を農業従事者以外の者に譲る(売買、贈与共にです)ことができません。

    • good
    • 0

資格は無用です。



> 売買で 買い取ることは 出来ない立場です
法律上の購入制限はありません。
できないとなれば、お金が用意できないという個人自由でしょうか。

無償譲渡を受ければ、実勢価格から見た所得税の支払いが必要になり、
その税金支払い(お金の調達)をしなければなりません。

> (常識の範囲での お礼はしたいと思つていますが)
その土地価格が1千万円であり、それをただでもらったら、
「常識の範囲でのお返し」の価値は、やはり同価格ですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!