友人が家賃を支払っている東京のアパートを時々事務所(執筆・打ち合わせ場所等)として利用しているフリーライターです。個人事業主で自宅(納税地)は埼玉です。都内での仕事が多く、頻繁に利用しているので、利用料として家賃(24万円)の一部(8万円)を負担しています。
これを次年度から青色申告で経費算入しようと考えています。
・友人から毎月領収書をもらう
・10万円は銀行振込にして支払いの証拠を残す
ーーという2点を守れば経費算入は可能でしょうか?
他に必要な手続き、書類等はありますでしょうか?アドバイスをお願いします。
・また、友人(サラリーマン)は家賃収入(年間96万円)として確定申告が必要でしょうか?
こちらについても、ご教示願います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>一部(8万円)を負担して…
>・10万円は銀行振込にして支払いの…
2万円値上げですか。
>経費算入は可能でしょうか…
税法的にはセーフですが、その賃貸アパートは又貸しが許されているのですか。
一般には又貸し禁止のことが多いですけど。
>友人(サラリーマン)は家賃収入(年間96万円)として確定申告が…
10万円なら 120万じゃないの?
まあ96万でも120万でもどっちでも良いですけど、とにかくそれが丸ごと友人さんのポケットに入るのですか。
もともと賃貸でなく友人さん所有のアパートなら、確かに不動産所得で確定申告が必要です。
しかし、右から左へ回すだけなら [利益] = [所得] は発生せず不動産所得は成立しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いずれにしても、又貸しが大家に発覚して賃貸契約解除などとならないよう、事前に大家に承諾を得ておくかとが肝要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答あいりがとうございました。
金額がバラバラで失礼しました。
・10万円は銀行振込にして支払いの証拠を残す
→8万円の間違いでした。
「一般には又貸し禁止」とのこと、参考になりました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>8万円は銀行振込にして支払いの証拠を残す
ーーという2点を守れば経費算入は可能でしょうか?
可能です。
>他に必要な手続き、書類等はありますでしょうか?
友人との間で賃貸契約書と交わしておく方べきです。
>友人(サラリーマン)は家賃収入(年間96万円)として確定申告が必要でしょうか?
友人は不動産所得の確定申告が必要になります。
ご回答ありがとうございました。
友人との間で賃貸契約書と交わしておく方べきです。
→なるほど、個人間でも必要なのですね。
友人は不動産所得の確定申告が必要になります。
→こちらも了解しました。
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