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厚生年金精神障害2級なのですが初回は2年、二度目は3年、今回1年という診断書提出期限が決まりましたが、何故今回ずっと等級変わらないのに最短の1年なのでしょうか?前回は3年ありましたので大きく違います。3級に落ちて1年なら分かりますが、何故ですか?同じような人もいれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

障害をもたらす主な病状の重さにかかわらず、その病状の良いときと悪いときとの幅があるためです。


かつ、その幅の移り変わりの間隔が変わりやすいためです。

このため、できるだけ的確にその障害の実態を把握して、適切な障害等級に認定できるように(その等級が変わらない場合を含みます)、障害状態確認届(更新時診断書)の提出間隔(1年~5年までのどれかになり、ひとりひとり異なります)を適宜調整しています。
精神の障害の場合には、しばしばこのような例が見られると言われています。

これは、精神の障害の特徴を反映させたもので、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でも言及されており、以下のように述べられています。

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○ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定にあたっては、次の点を考慮の上、慎重に行なう。

ア. 
統合失調症は、予後不良の場合もあり、‥‥障害の状態に該当すると認められるものが多い。
しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行なうものに対しては、‥‥療養及び症状の経過を十分考慮する。

イ.
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症[注:診断書作成時点での病状のこと]のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。

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要は、たとえ障害等級が変わらなかったといっても、その病状や日常生活状況・就労状況などが常に変化している可能性があるのがあたりまえなので、そのようなことを適切に反映させるようにしているのです。
障害認定基準自体がこのように定めており、その基準の下で、日本年金機構の障害認定審査医員が○年と判断する(具体的なことは非公開[諸々の差し障りが生じる場合が多いため、と説明されていますが、正直、納得できないものがありますね])ことになっています。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。勉強になりました

お礼日時:2020/03/10 13:04

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