A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
200万以上もあれば、当然のごとく住民税は発生します。
その前に、確定申告はしていますか。
2ヶ所以上から給与を得ている人は、確定申告の義務がありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答ありがとうございます!
確定申告やってます。
1年前は大幅に収入が少なかったため住民税はかかりませんでした!
今年の確定申告は今日ネットでやりました。
シングルマザーだと給与収入のみで204万までだと住民税がかからないとネットで検索してみました。
パートゎ給与収入ですが兄弟の手伝いは雑所得で、でも合計すると202万弱なのでどうなのかなーって思いまして、、、
No.2
- 回答日時:
給与総額が204万4千円以下ならば、寡婦には住民税が課税されません。
その事よりも、パート収入1,272,000円で色々控除されて622、000円と言う方がむしろ「天引きされすぎてないか」と思いました。
控除の中で、生命保険料とか財形貯蓄など本人が希望して天引きにされてる額があるのかもしれませんが、少なくとも所得税と住民税や、社会保険料が控除されてるように感じます。
もしかしたら、寡婦控除をうけてない状態で所得税が引かれてる可能性もあります。
あと、二か所給与であり、確定申告しなくても良い規定にも非該当と思われますので、確定申告はした方が良いと思います。
寡婦控除を受けてない状態で年末調整がされているとしたら、還付金が発生する話になるでしょう。
注
現在の税法では「結婚歴があり、離婚あるいは死別で、子を扶養してる者」が寡婦控除の対象となります。
シングルマザーでも「結婚歴がない方」は寡婦控除を受けられません。
この件については、税理士会などが「結婚歴のなくても寡婦とすべき」と政府に要求し、現在検討が進められているようです。
回答ありがとうございます。
源泉徴収には寡婦に丸がついてるので寡婦控除は受けられてると思います。
兄弟のところは給与明細もなく源泉徴収もされてないので住民税は非課税にはならなそうです。。。
No.3
- 回答日時:
シングルマザーとは、
夫と離婚、もしくは死別し、
扶養しているお子さんがいる
ということでよいですか?
それならば、
『給与収入で』204.4万未満ならば、
住民税は非課税です。
個人住民税の非課税
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
引用~~~
イ 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が
125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)
の方
~~~引用
気になるのが、
>兄弟の会社で手伝って750580
の部分で、それが給与収入かどうかです。
兄弟の会社から、毎月給与明細をもらい、
年末には源泉徴収票をもらっていますか?
本来ですと、こちらの収入は副業の扱いとなり、
給与収入では、所得税が約3%ちょっと引かれるのが
ルールとなっているのです。
※確定申告をすることで、ほとんどの所得税は還付されますが。
給与収入となっていない場合は、自分で経費を申告して、
確定申告をしなければいけません。
そうすると、上述の所得125万以下の条件となります。
兄弟の会社からは、給料を毎月もらい、年末に源泉徴収票を
もらっているならば、合計204.4万未満で住民税は非課税です。
条件を整理すると、
①夫と離婚、死別のシングルマザーであること。
②兄弟の会社から給料ももらっていること。
③給与収入合計で、204.4万未満であること。
以上の条件を満たすならば、住民税は非課税です。
デマに惑わされないようにして下さい。
回答ありがとうございます。
離婚してシングルマザーです!
兄弟のところは給与明細もなく源泉徴収もないので非課税にはならなそうです、、、
ご丁寧に回答していただきありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
パート収入と兄弟会社からの収入を合わせて、総収入(年間収入)となりますが、各控除を後の所得金額が200万円程度であれば、自治体によりに非課税世帯に属すかです。
しかし、年収200万円程度であれば非課税世帯に属するかと思います。年収は、生業収入及び副業収入などを合算したものから控除をしたものが所得金額となり、所得金額を基準に計算されたものが(都道府県民税及び市町村民税)を併せたものが住民税です。
質問の計算であっても非課税世帯であると思います。
確定申告であれば先に述べた通り合算した合計額が年間収入から控除等をしたが、非課税世帯となると税金は免除されます。
パート収入127,2000円 兄弟会社の収入750,580円=2,022,580円
総収入2,022,580円では、上限ぎりぎりで非課税世帯となるために税金等は免除されます。しかし、申告をした場合です。申告をしなければ普通徴収で納付書が来ます。
自分の納税額を自分で決めるために年末調整や確定申告で納税額を決めています。また、非課税世帯か否かは申告をすることで決まることです。
パート収入から所得税等を徴収されていた場合は確定申告をすれば納税した税金は還付されます。
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