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現在の住まいは親戚から贈与をうけた資金で購入しました。妹は既に結婚し持ち家もあるので贈与を受けたのは私だけでした。情け心から妹には贈与を受けた約半分近いお金を私の気持ちとして毎月渡し続けてきました。それが何を勘違いしたのか、妹は自分に一括してお金を貰えなかったので、私から利息を取ると言い出しました。両親は幼い時に死別し、妹は分別つかず、我儘に育ちましたが、私のできる事を妹のためにしてきたことが無駄だったとわかり虚しさしかありません。
妹から借りたお金ではなく、私の贈与を受けたお金を善意でわけてあげていたのですが、全く理解できていなかったと知りました。年齢が60近くなり、派遣の仕事も6月で契約が終わると告げられ、今後収入もどうなるかわからなくなってきました。善意であげた金銭ですが、貰って当然と思われているお金なら返して貰いたいと思うようになりました。返還請求はできるものですか?
ちなみに妹へのお金は毎月5万づつ、年間60万でした。トータルすれば1300万位になるのですが、彼女はもちろん贈与税を支払ってはいません。少額なので贈与税は免れるのでしょうか?贈与税を脱税していることになりませんか?私の月収は約20万円での支払いでした。

A 回答 (3件)

返還請求はできるものですか?


 ↑
贈与として有効に履行されていますので
出来ません。
忘恩行為があれば、可能とした判例は
ありますが、
この程度では忘恩とは言えないと
思われます。

(書面によらない贈与の撤回)
民法 第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。




ちなみに妹へのお金は毎月5万づつ、年間60万でした。
トータルすれば1300万位になるのですが、彼女はもちろん贈与税を支払ってはいません。
少額なので贈与税は免れるのでしょうか?
 ↑
既に回答が出ていますが脱税の可能性が
あります。
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贈与は一方的な無償の契約で、履行が終わった部分は撤回できません。


したがって返還請求は出来ません。
しかも20年の長きにわたって継続していますから、今更勘違いも通らないでしょう。
善意でと書かれているように相手がどう思うは贈与の要件ではありません。
同様に一方的に与えるものなので、妹が主張する利息も払う必要は全くありません。
贈与税は、質問者さんが受けた贈与額の半額をあげるけど分割ねと、最初に約束していたら掛かる可能性はありますが、単に毎月コツコツ送金していただけで、それ以外に妹が贈与を受けていないなら贈与税は掛からないでしょう。
掛かっても最大過去7年(だったと思います)分です。
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>返還請求はできるものですか…



って、請求してはいけないなどと書いた法令類はありません。
どうぞしてください。

ただし、請求どおりに返してくれるかどうかは、相手次第です。
はい、そうですかとすんなり払ってくれる保証はどこにもありません。

>年間60万でした。トータルすれば1300万位になる…

年あたりで基礎控除以下でもこれを毎年毎年続けれという約束があったのなら、一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税の申告義務が生じます。
連年贈与といいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>贈与税を脱税していることになり…

その可能性が高いと言わざるを得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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