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A 回答 (13件中11~13件)
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No.3
- 回答日時:
「法人を作って相続」って言われてますが。
まず、人が死亡することを相続の発生といいますが、相続発生で相続人になる人は自然人だけで、法人は相続人ではありません。
話を端折ってるというなら、端折らないで話をしてくれとお願いします。
「話を端折ってなどいない」というなら、法人は相続人にはなりませんので、そもそもの「相続」「遺産分割」などへの基礎知識が失礼ながら不足なさってます。
資産を法人に所有権移転させれば、当然に相続財産ではなくなるので、遺産は減少します。
法人からは資産運用利益を「相続するであった人」が納得するように配分すれば良いわけです。
メリットは「とりあえずの遺産分割協議に土地の分割を入れる必要がないので、紛糾の原因を少なくできる」。
デメリット
法人の設立費用は誰が出すのでしょうか。
毎年、税務署へ確定申告書の提出をしないといけません。県や市へ申告も必要です。
これらの手続きを「相続人の誰か」ができるなら良いですが、税理士に依頼するとなれば、最低でも年間10万円程度の報酬が必要です。
法人が存続する期間毎年同額が必要です。
相続人が全て死亡してしまうと、孫、ひ孫が「爺さんの遺産管理の会社の役員」となります。
平等に分ける主旨を保つと、孫ひ孫が全員役員なり出資者となるので、ねずみ算式に増えていきます。
半世紀ほど後に「ひい爺さんが相続税対策で会社作ったらしいけど、税理士費用だけ累積しても、節税した相続税額を超えてるんじゃねえの」って話がでかねません。
安定した家賃収入があるならば「賃貸物件管理法人」の設立は有効でしょうが、個人の所有する土地で「貸したところで一年間暮らせるほどの収入はでない」という状態ならば「法人作って、土地を譲渡して、相続税を節税しよう」対策は「止した方がええよ。」と私は思います。
法人がいらないとして法人の解散、清算結了事務を法令が求めてるとおり行い、専門家に依頼すると十万円以上の費用が必要ですよ。
「めんどくせ」として不動産の固定資産税だけを払っている孫ひ孫がどんどん増えていくと、法人の実態はない、代表者は名目だけのなにもわかってないサラリーマン(もしくはプータロー)となります。
ここに至っては「法人解散の費用を出す人」がいるかどうかです。
顔も知らない従兄弟やはとこを取りまとめる、何十年か後の相続人のひとりが
「やいやい、爺さん、相続税節税なんていって、飛んでもない法人残していきやがったぜ。もう、知らんぞ」と言うかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/30 21:37
ご回答、ありがとうございます。
丁寧なご説明ありがとうございます。
話を端折ったつもりはないですが、仰ることで色々と思うところが出てきました。
補足でプランを示します。
No.2
- 回答日時:
法人が土地を相続できる訳ではありません
何か勘違いをしていると思われます
想像できる大半のケースでは余計な税を払う羽目に陥ると感じます
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一つの案を考えました。
存命の被相続人Aを代表とする法人を設立する。出資金は1000万円程度。
役員には相続予定の親族B、Cがなり、役員報酬がある。
アパートを建築する。建築費はローンとする。
アパート収入は役員B、Cで当分に分割して、もらう。
会社の目的はアパートを建設して、家賃収入を得ること。
法人税は払います。
建物はこれで、公平に分配できます。
土地2つあり、きれいに分割できませんが、個人の所有のままでAからB、Cに相続します。
B、Cはバラバラに相続税、固定資産税、所得税、住民税を納めますが、役員報酬で公平に分配します。
会社を設立の行政書士へ払うお金、会社清算する際に行政書士へ払うお金は払います。
簡単にいうと役員報酬という形で、調整するような考えです。
同じようなことを考えて、実践して、失敗した、成功した話が聞きたいです。
よくありそうな話だと思います。
違う質問で上げた方がいいかもしれませんが、机上の話でなく、相続の為に法人を設立した人の話が聞きたいです。