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治療証明の受け方について教えてください。公務災害で歯科治療を、2月から4月までに、5回受け、4月14日に治癒しています。公務災害認定が下りたのは、6月10日でした。公務災害指定医療機関外のため、自費立て替え治療となりました。後日、療養補償請求書に、医師の治療証明をもらったら、一枚の療養補償請求書に、5回分の治療内容と、領収書が添付されていました。療養補償請求書は、月単位で一枚ごとに治療証明を受けるのが原則です。歯科医師は、請求期間欄が、⭕️ねん⭕️月から、⭕️年⭕️月分までであり、月が渡っていても良いという考えなのです。このような治療証明の仕方で、公務災害基金から、自費立て替えした治療費は、支払ってもらえるのでしょうか。

A 回答 (1件)

通常の労災保険であればご指摘の請求も事務上ありえることです。

時効にかからない限り公務災害の請求だからできないということはないでしょう。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、適切な回答をありがとうございました。早速、公務災害事務がわからない上司と共に、公務災害基金へ手続きしてみます。

お礼日時:2020/07/23 12:33

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