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先日兄がなくなりました。兄は離婚して、子供が2人いましたが、1人無くなったので、今いるのは娘だけいますが、嫁いでいます。母親は健在で、兄妹は、妹の私が家族です。
この場合、誰が遺産をどう分けるのか分かりません。
兄の遺産は貯金が少しと、売れば価値のある貴金属だけです。法定相続人の順位から行けば、子供である娘が一番かとは思われますが、その際に母は相続は全く出来ないのでしょうか?
因みに、葬儀代は母が払っています。
例えば、娘が全部相続するとして、母が出した葬儀代を娘に請求することは可能でしょうか?
今、娘から早く貴金属を引き渡せと請求されている所で、
慌てています。
わからないので教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    補足です。
    兄は孤独死しており、死後1週間くらい経って発見されました。不動産屋から、物件の解約と特殊清掃をいわれていますが、その際の費用も、娘が相続する場合は、娘にしてもらうということでよいのでしょうか?

      補足日時:2020/08/31 09:48

A 回答 (4件)

このケースの場合 相続先順位者のお子さんがいらっしゃいますから 後順位の母や兄妹には相続権はありません。


亡くなったお子さんに子供がいれば その方も代襲相続します。
ということで 相続するのはお子さんだけです。葬儀代等については 相続した財産から返してもらうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだ、揉めていますが、話し合ってみます

お礼日時:2020/09/15 20:46

>1人無くなったので…



子供 (兄の孫) や孫 (ひ孫) はいないのですか。
元妻の元にでもいるなら、たとえ姓が変わっていたとしても法定相続人ですよ。

>順位から行けば、子供である娘が一番かとは思われますが、その際に母は…

直系卑属 (子・孫・ひ孫・玄孫・・・) が 1 人でもいれば、直系尊属 (親・祖父母・曾祖父母・・・) は関係ありません。
傍系 (あなた) はなおさら関係ありません。

誤回答が出ていますのでご注意ください。

>母が出した葬儀代を娘に請求することは可能…

請求するのは自由です。
請求してはいけないなんて法令類はありません。

とはいえ、払ってくれるかどうかは親族間での話し合い次第です。
母がいったん払うことを姪が事前に承知していたのかどうかが争点になるでしょう。
勝手に払っておいてあとから請求されても、すんなり払ってもらえるかどうかは分かりません。

ところで、集まった香典はどうしたのですか。
葬儀費用はまず香典を充て、足りない分は喪主が工面するものです。
喪主は誰だったのですか。

>特殊清掃をいわれていますが、その際の費用も、娘が相続する場合は、娘にしてもらう…

それはそれでよいでしょう。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
サイト参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/09/15 20:45

一般的には、死亡した人の親族が相続します


配偶者が入れば常に法定相続人になります。
法的相続分によると第一順序の法的相続人は子供になります。
第二順が親
第三順が兄弟

子が3/6 親が2/6 兄弟か1/6になると思いますが私は素人なので後々揉めないように相続する遺産が多額の場合、弁護士を挟んで話を進めた方が良いと思います。

相続を放棄すればこの限りではありません。
良く調べてから相続しないと当然ですが借金も相続になりますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士さんに相談し始めました。
専門家にお任せする事にしました。

お礼日時:2020/09/15 20:47

> 子供が2人いましたが、1人無くなったので


亡くなった子供の子供(つまり亡くなった人の孫)がいれば、そちらも代襲相続という相続権があります。
  
> その際の費用も、娘が相続する場合は、娘にしてもらうということでよいのでしょうか?
相続者同士で相談。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
話し合ってみます。

お礼日時:2020/09/15 20:48

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