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『未成年者への贈与の取消』について教えてください。親がわたしの息子にこれまで何度か1年につき110万円の範囲内で贈与してくれました。将来有効に使って欲しいとの思いからです。ただ未成年の息子はまともな生活が送れず、金遣いも非常に荒く、話し合いを重ねても改善が見込まれない状況です。息子を思って苦労して貯めたお金を贈与してくれた親に申し訳なく、また苦労せず手にしたお金を成人になれば自由に使えるのは息子自身のためにもならないと思い、親権者として親に返金したいと考えています。この場合、親に全額返金し、領収書をもらえばいいのでしょうか。また贈与取消の合意書を作成する必要もあるのでしょうか。アドバイスをいただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

未成年者は形成権的契約は単独では行えません。

親権者(法定代理人)の同意が必要です。
ただし「未成年者の利益になる形成権的契約」は結ぶことができます。

贈与契約は、未成年者が受贈者になる契約でも、受贈者が「もらいます」といえば成立します。
経済的に不利益を受けないからです。

成立している契約につき親権者が取り消すことができるのは、本人に不利益な契約だということです。
贈与契約の受贈者になることは、本人に不利益な契約ではないので、親権者といえども取消する権利はないと考えます。

「考えます」と表現をあいまいにしているのは、私がこの問題についての判例等をすべて研究していないためです。

本例では、受贈者が受贈の意思を取消するとは別に、贈与者が贈与意思を取消することで契約解除が可能ではないでしょうか。
つまり祖父が孫に対して「おまえにお金を贈与したが、やっぱり取り消す」とするわけです。
文書にしておくのがやはりよろしいでしょう。
「お前に贈与したが、どうもその後の生活状況が乱れてるようだから、贈与を取り消す。贈与した金額のうち、現在残っている分を返金せよ」と。
なお、贈与者からの贈与取消の場合には、受贈者が現に有してる贈与物(現金なら残ってる現金)の返金がされるのが一般的です(※)。あげるといわれた現金を使ってしまってから、心変わりした贈与者から「あげたお金を全部返せ。使ってしまったのなら借金しても返せ」と背信的な契約解除をされたのでは、たまったものではないからです。


租税法においても、滞納者から、現金授贈を受けた者は「現に贈与を受けた額が残っている額を限度として、第二次納税義務を負う」となってます。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい説明をありがとうございました
アドバイスいただいた文面で取消の合意書を早々に作成しようと思います

素人の私にはわからないことばかりでしたので、本当に助かりました
お忙しい中、親身になって相談に乗っていただきありがとうございました

お礼日時:2020/09/07 12:29

「息子の財産を減らす行為をすることが法的に認められるか」


認められません。

認知症になった方の成年後見人になった弁護士が「預金の着服をした」という事件記事は耳にしてるはずです。
息子の「親権者」として息子の預金管理をしている父が、本人の承諾なし(贈与を受ける意思を取り消すこと、およびそれを書面にすることを拒むこと)に預金引き下ろし後に、祖父名義の口座に送金するのは、いけません。
「もともと祖父のお金だった」は通用しません。

訴訟を起こされても良いよう処理したいなら「贈与契約の取り消し合意書」は絶対に必要書類です。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます

アドバイスいただいたように、取消合意書は交わすよう準備いたします
私の理解が足りておらず何度も本当に申し訳ないのですが、未成年である本人は取消に同意しないはずですので、父と親権者である私の間で合意書に署名するということで合っていますでしょうか

お時間のある時に教えていただけますと大変たすかります
よろしくお願いいたします

お礼日時:2020/09/07 09:00

1、 息子さんの持つ口座に祖父が入金をしていて、息子さんが自由に預金引き出しをしたり、息子自身の金の入出金がある。


2、息子さん名義の預金通帳が作成されていて、通帳、印鑑、キャッシュカードの管理は祖父がしている。

上記のどちらでしょうか。
2の場合には既に回答がある「名義預金」「借名預金」ですから、名義が息子さんでも「これは祖父の預金です」とすれば、贈与税問題は発生しません。祖父が死亡した時に遺産となるだけの話です。

1の場合には「入金都度に贈与がされた」と認定されるでしょう。
 息子さん名義の口座から、贈与を受けた額を「やっぱり要らない」として返金する場合には贈与を受けた額の合計額を、息子名義から祖父名義に振込した段階で「その原因」が疑われる事になります。
売買代金の支払いなのか、借入金の返済なのか、贈与契約の取り消しによる返金なのか、第三者である税務署長に説明できるようにしておく必要があります(※2)。

「祖父から数年間にわたり贈与された金銭については、贈与を受ける意思を取り消し、合計金額〇〇〇円については返金します」という内容の文書を作成し、祖父と息子さんが署名押印しておくべきです(※3)。
書面の表題は「贈与契約取消合意書」でも良し、無くても良しです。


※帰属認定
その預金の払い戻し請求権を実際に有してる者が、その預金の所有者であると税務署長が認定すること。
同認定は職権でされるので、相続税の課税客体になった場合には異議申し立て対象となる。
逆に相続人が「孫名義であるが祖父の所有する口座である」と認定すれば、そのまま祖父の遺産として相続税の対象になるわけです。

※2
親族間での預金の動きは税務署はまず関知しません。国民全員の預金の動きを、日々監視しているわけではないからです。
多くは相続発生後の相続税申告書が正しく作成されているかの調査時です。
相続発生前3年間の贈与の有無はその際のポイントになります。
今回の「孫口座から祖父口座への現金移転」は不可思議な流れですので、質問調査の対象となるでしょう。
その際に書面での記録が残っていると説明ができます。

※3
贈与はあげる人(贈与者)と貰う人(受贈者)の間での贈与契約があって成り立ちますが、
そもそも受贈者が「はい、貰います」と意思表示してない場合には贈与行為が成り立ちません。
しかし、すでに相当の金額が口座に入金されていて数年も経過してるとなれば、受贈者に貰う意思があったと推定されるでしょう。
そのため「贈与契約はいったん成立していたが、受贈者が受贈意思を取り消した」という記録があるのが良いです。
その文面には祖父の署名押印は不要ですが、贈与者と受贈者が「贈与行為の取り消し」を承知してる記録を残す意味では、祖父の署名押印を戴いておくのがベターでしょう。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございます

贈与の方法は示していただいた1と2が混ざった方法です
振込により息子の口座に入金されていますが、未成年であることと父の意向により私が通帳・印鑑・キャッシュカードを保管しています
今までは息子が勝手に使えないようにしていましたが、ふとしたことから贈与の事実を知られてしまいました

父と親権者である私の間で贈与契約取消合意書を作成し、父と私が署名・実印の押印をすること考えていました
合意書には、期間・金額・取り消しの理由・返金の方法・返金の期限を記載するつもりです

振込による方法か現金を返して領収書をもらうことも考えています

ただ、息子の同意をこの段階で取ることは難しく、私が親権者でご説明した理由があるとはいえ、息子の財産を減らす行為をすることが法的に認められるかがいろいろ調べてもわからず、後々息子に訴えられるのではというのが一番心配な点です

そのようなリスクはあるのでしょうか
それともこうした手続を踏んでいれば、息子が訴訟を起こしたとしても大丈夫なのでしょうか

お手数をおかけしますが、あと少しだけアドバイスいただけますでしょうか
よろしくお願いいたします

お礼日時:2020/09/07 00:36

別に何も必要ないです。


名義貸しで、孫名義で預金をしていたが、
それを取消して、親御さん名義に戻す
ということで、親御さんに返せばよいです。

上述のような主旨を文書に残し、
親の名義口座に振り込む通帳等の記録を
残しておけば十分です。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます
ずっと不安でしかたなかったので、本当に助かりました
丁寧なご説明ありがとうございました

お礼日時:2020/09/06 22:26

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