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不法行為を理由とする損害賠償債務を加害者の親族が加害者とともに負担する場合に使いますが、連帯債務ではなくなぜ、併存的債務引受なのですか?

A 回答 (1件)

質問の意図がよくわかりません。



併存的債務引受をすると,もともとの債務者と債務の引受人が連帯債務を負うことになるということは,改正後の民法470条を読めば明らかだと思います。

引受人である加害者の親族が最初から連帯債務を負わないのは,加害者ではないから。最初から損害賠償債務を負うのは不法行為者である加害者だけです。
加害者ではない親族がその債務を負担するためには,併存的債務引受をしない限りは債務の履行をすべき者とはなりません。その債務を,複数の連帯債務者のどちからからも受けられるようにするために,併存的債務引受をするのです。
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