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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
行政書士などの資格による受験資格の場合、実務経験不要で社労士試験を受験できます。
社労士登録に実務経験要件はなかったはずです。試験合格又は免除で有資格者であって、資格登録できないとされる破産等の要件に該当しなければ、登録が可能だと思います。
登録ができたのであれば、当然資格者として名乗ることも、資格者業務も扱うことは認められます。
ただ、社労士試験も行政書士試験も、他の多くの資格試験に言えますが、あくまでも資格者としての素養を図る試験であり、実務試験ではありません。
2年の実務経験すらない状態であれば、当然そのようなスキルもないのではないでしょうかね。
社労士事務所だけではなく、関連資格者事務所での経験も有用かと思います。経験を積むとともに自身の資格と異なる資格者との人脈を作ることにもつながるはずです。
私の仲良くしている資格者の方は、あえて法人化されている総合事務所に就職したようです。他資格者もいる総合事務所で、かつ法人化されていることで資格者の数も多いということで、それぞれの専門領域から勉強させてもらえたようです。さらに法人事務所ということで、結婚や住宅ローンなどにも役立たせたようです。結婚相手やその家族からすれば資格者といえども、弁護士などとは異なり、自営業のイメージが強く将来不安がありますからね。さらにローンなども法人勤務、会社員ということの方が評価が良いようです。修行させてもらいつつ、財産となるスキルと人脈、さらに社会的評価も活用したということです。
私が以前税理士事務所に依頼した際には、補助者が社労士だったことがあります。おそらく関連事務所での経験をしつつ、他資格者の補助者で経験を積んでいたのでしょう。にわか知識でびっくりしましたが、そこは税理士がフォローしてくれていたので、不満には感じませんでしたね。
資格者を求める求人もあります。
私の知っている弁護士事務所は、行政書士や司法書士を補助者としつつ、弁護士事務所内で行政書士事務所の開業もさせているようです。
案件によっては、弁護士受任の案件を復代理などで他資格者へ外注することも可能ですからね。相続からの遺族年金、会社員の労災事案やその後の障害年金など社労士分野もあり、弁護士は資格制度上取り扱えても専門分野や未経験分野も当然あるわけですから、そのような就職もありでしょう。
さらに広い知識や経験を持つ資格者であれば、同業資格者の事務所で採用もされやすいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
> しかし、無知な質問ですいませんが社労士になるには
> 社労士資格をとってから2年実務経験を経てからでないと
> いけないというような事をききましたが本当ですか?
既に2番さまが明確に答えられておりますとおりです
貴方の別の質問で[ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12137975.html ]で『公的資格に拘らずに「実務経験」または「学歴」も考えてみてはどうでしょうか?』と回答した際に、「実務経験」をあげた理由をもう少し書いておけばよかったのですが・・・ すいませんでした。
→受験資格「実務経験」で受験すると、それが登録資格で求められる「事務経験」として認められる。
→なので、私は合格した翌年の1月付で登録[これが、合格から最短の登録]
なお、連合会が行う指定講習の案内は、合格向けに送られてくる書類一式の中に入っております。
§社労士会連合会HPより該当部分をコピペ§
『※実務経験が2年以上ない場合は、連合会が行う労働社会保険諸法令関係事務指定講習を修了することにより、登録要件を満たすことができます(受講案内は、試験合格者あてに送付する登録の案内に同封しております。)』
> では、全ての試験に一発合格したとして、
> 講座を受け社労士として正式に名乗れるのは
> 再来年夏という事でしょうか?
そうなりますね。
2022年1月 行政書士に合格
2022年5月 社労士試験の申込[受験資格:行政書士]
2022年8月 社労士試験受験
2022年11月 社労士試験に合格
~2023年7月 社労士会連合会の講習を受講し、登録資格を取得
2023年8月 必要書類を揃えて登録申請
> それまでに社労士事務所で実務経験を積むとしたら
> 今から即社労士事務所に就職したとしたら2年後は
> 再来年後の冬ですから、講座を受けるよりは
> 早く社労士を名乗れるのでしょうか。
社労士事務所に就職できるかどうかの問題は脇に置いといて、社労士事務所に居ただけでは実務経験にはなりません。入所後にどのような業務を担当するのかが大切です。
まずは↓の2ページ目を見てください[受験のための実務経験でも同様です]
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc …
例えば記載例の5番目に『就業規則(変更)届に関する事務』がありますが、これは事務所の代表者や先輩(社労士)が作成した書類を基準監督署へ提出するだけの業務は含みません。
→誰でもできる単なるお使いはダメと言う事なのです。
素人にいきなり「就業規則を作りなさい」「36協定書を作りなさい」と言う業務をさせるわけないので、無難なところで「健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届」から始まると思いますが、それが入所して何か月後からになるのかな?
No.2
- 回答日時:
質問者様の計画通りに進んだとして、今年の行政書士試験の合格発表が来年1月で、来年の社労士試験の合格発表が来年11月です。
実務経験がないという事ですから、社労士連合会への登録後事務指定講習に参加する必要があります。私の時で全国で4都市でしか行われず、例えば東京会場であれば東日本全域から参加されたようです。この指定講習の修了証を付けて所属する社労士会への入会手続きが完了すれば社労士として働くことができます。希望する講習会の開催スケジュールにもよりますが、再来年の7月から8月が最短になるでしょう。それまでの間に実務経験を積みたいという事であれば、社労士事務所への就職も考えられても良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
>社労士資格をとってから2年実務経験を経てからでないといけないと
>いうような事をききましたが本当ですか?
これは受験資格を得るために実務資格が2年必要だということです。
行政書士の資格をもっていれば問題ありません。
ただ、社会保険労務士になるためには試験に合格し、その後、全国社会保険労務士会連合会が備える名簿への登録と各都道府県社会保険労務士会への入会が必要となります。この全国社会保険労務士会連合会への登録は通常各都道府県社会保険労務士会に入会すればやってくれます。
各都道府県社会保険労務士会の会費は結構します。
東京都の場合、
登録免許税 30,000円 (収入印紙)と登録手数料 30,000円
さらに入会金 入会金50,000円 年会費96,000円必要です。
士業関係はかならずそういう「会」に入らなければならないようですね。
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