電子書籍の厳選無料作品が豊富!

譲渡担保には375条の規定は類推適用されない。なぜなら、譲渡担保においては
後順位者担保権者の利益保護を考える必要があまりないからについて

後順位者担保権者の利益保護を考える必要があまりないからとはどういうこですか?解説お願いします。

そもそも後順位者担保権者がなぜ、出てくるのですか?

A 回答 (1件)

後順位者担保権者の利益保護を考える必要があまりないから


とはどういうこですか?解説お願いします。
  ↑
抵当権などと異なり、譲渡担保の場合は
事実上、後順位の担保権を設定することが
少ないからです。



そもそも後順位者担保権者がなぜ、出てくるのですか?
 ↑
譲渡担保も担保権ですから、抵当権と同じに
後順位の担保権を設定することが可能に
なるからです。

ただ、現実には、そんな担保権者は
滅多に現れないですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!