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派遣社員で3年勤めた会社を3月末で契約が切れるので辞めることになりました。(派遣元には在籍し次の派遣の仕事が決まっています)
有給が20日ほど余っており、旅行にも行きたいので全部とは言いませんが、7日ほど利用して早めに退職をするつもりでもう予定を入れていました。派遣会社には1月の時点で有給利用については伝えています。

派遣会社から最終出勤日を伝えてもらったところ先日派遣先が「契約が3月末までだから出て。旅行終わった後も予定ないんでしょ?出れるよね」と回答されたようで、どうする?と言われています。

派遣先の上司より直接「そもそも今までの派遣も末まで契約だったら末までいるのが普通」などど言われ、有給の利用すら拒否?されてしまいました。
ただ、3年間在籍し、他の派遣を何人も見送ってきましたが皆さん3ー4日は有給を使い早めに辞めているのを見ているのでそれはおかしいと思います。

そもそも有給利用して早めに辞めることが一般的でないとは思いませんし、仕事自体ももう引き継ぎが済んでおり、旅行後(3月28日まで旅行予定です)3日程度出てきたところでやる仕事もありません。

一度派遣会社より電話を入れてもらう予定になっているのですが、最悪欠勤などで登場伝えていた最終出勤日(派遣先は認めていないが)以降は行かなくても問題ありませんか?
本人に予定がないからといって有給利用を拒むのは権利として認められいなかったと思うのですが…

出ても構わないといえば構わないのですが
正直ただ普通に辞めるだけなのに揉めてしまったのでもうここまできたら旅行後に何日か仕事もなく座っているのは居心地も悪いのでスパッと辞めたいです。

どうにか知恵をお貸しください。

質問者からの補足コメント

  • 早めに辞めた、というのは他の派遣社員さんの話で、その方々もみんな全て末日での契約期間だが3,4日有給を取って休んだ。ということです。
    他の派遣ができて私だけ出ないといけない理由がわからないのです。
    引き継ぎも済み、月末は仕事がないのを確認、現在スケジュールは休みで押さえてあるので私がいなくても回るようになっているのです。

    そもそも最終日以降は有給を利用すると言っているのにそれを拒否するのはおかしくありませんか?
    有給に理由は必要ないはずですし(そもそも休むことに理由を聞いてはいけない)せめて時期移動の提案があれば話はわかりますが、それすらなく有給の拒否はできないと思うのですが。

    損害、と言いますがどのような損害を想定されているのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/23 11:47
  • 皆様ご回答ありがとうございます。

    派遣先が旅行を知っているのは、派遣会社が「この日とこの日は予定があるので休ませて欲しいと言っていて、余裕を持ってその前を最終出勤日とさせていただきたい」と伝えていたからです。
    そこで旅行後も来れることが発覚した為、残りは出れるよね?と言われています。

    派遣先の誰が納得していないのかわかりませんが、派遣元と話してもらって休ませていただけるようにする方がいいですか?
    最悪休ませてもらえなかった場合はどうしたらいいでしょう?

      補足日時:2021/02/23 12:58
  • 繁忙期ではないです!
    というか忙しいのは月の半ばあたりまでで(忙しいといっても個人個人の仕事なので他人のことは関係ない仕事なんですが…)月末は多くの人が暇そうに作業するふりをしているような職場です。

    派遣会社の担当があまり積極的に話を通せる人ではないので最悪丸め込まれたら出なければいけないのかな…と思って不安です。
    どうしても、、、と言われればまとめて取る有給をばらけさせて取ることも私としては一応できるのですが、やっぱり月末の1.2日はお休みをしたい為、旅行後に1、2日だけくることになるかもしれないです。
    でもそもそも「他の日に変えてくれないか」もない為やはり違法ですよね!

    以前正社員の方が年末で辞められていたんですが、その人は有給を1ヶ月分全て使い、在籍日を1月末とした上で12月末を最終出勤日としてもらっていたのでやはり派遣だから、と差別を受けているような気がします。

      補足日時:2021/02/23 15:04

A 回答 (7件)

どうする?も何も、有給休暇は労働者の権利です。


派遣先にそれをきちんと説明し有給を取得させるのが派遣会社の仕事でしょう。
派遣先企業ではなく、派遣会社にはっきりと「引き継ぎは終わっています。最後の数日出社しても仕事はほとんどありません。有給休暇を使うことに問題はないはずですし、先方は誰もそんなことしてないと言っているようですが今まで他の皆さんが有給を消化してから辞めていくのを散々見てきています。有給休暇は使います」と言っては?
それでも派遣会社がうだうだしてる場合、「派遣先企業が労基法を守ろうとしない場合、スタッフを守るのも派遣会社の役目ですよね?」とはっきり言ってやっていいと思います。
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会社(ここで言う派遣会社)には時季変更権があります。



3月末日で派遣契約が切れ、その後も在籍し次の派遣先も決まっている状況であるなら妥当だと思います。


有給休暇も権利ではありますが、貴方には3月末まで業務を全うする義務があります。


>の人は有給を1ヶ月分全て使い、在籍日を1月末とした上で12月末を最終出勤日としてもらっていたのでやはり派遣だから、と差別を受けているような気がします。

退職する人に対しては普通のやり方です。
派遣契約の満了に伴い、派遣会社との雇用契約も解除となるわけですから、その人にとっては解除とともに有給休暇も消滅してしまいます。

派遣先にも迷惑を掛けず、有休も消化できる最善の方法です。


これを持ち出すなら…

貴方も今の派遣先と1ヶ月程度契約を延長し、当初の契約期間である3月末までは有給休暇を消化出ず、延長期間に入った4月1日から消化することになります。
有給休暇の日数によっては、次の派遣先との契約も後倒しにすることも必要かもしれません。



そもそも、3月末で契約満了なのに3/21?から有給休暇を受理せず、時季変更権を行使して4/1からに変更を命ずることは可能であったと思います。
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派遣社員の有給級休暇取得について


結論
年次有給休暇の付与は雇用主の義務であり、労働者からの申請(権利)を拒否することはできません。
あなたは、以下の通リのことを理解して正論で取得することです。
他の派遣社員の有給取得の事を理由にしても派遣会社は納得しないかと思います。

ところで、この有給休暇のお給料はどこから支払われているのでしょうか。派遣先企業から派遣会社に支払われる時給と派遣社員に支払われる時給には差がありますが、これは派遣社員の有給休暇時の給料や保険料、派遣会社の運営費用等を差し引いているためです。
つまり、派遣会社があらかじめ有給休暇分を見越して差し引いた金額を、派遣社員に支払っているということです。
派遣会社は、派遣社員に有給を取得させるより仕事をして貰う方が儲かるということです。

あなたは、2019年4月から、年次有給休暇取得の義務化がスタートしたことを知っていますか。
年次有給休暇計画で、10日以上付与する従業員に対して、5日以上の有給を与えることが義務化しています。
会社は、繁忙期の時季変更権は行使ることができないが、有給指定日を変更し別の日に変更することで与えることはできます。

本来であれば、契約が終了する雇用関係の終了することで、有給は消化しない有給は消滅します。新たに契約することで有給付与は始まります。

 3月末で契約期限を迎えることで、あなたは、有給を取得して旅行計画を立てて、数日の有給を取得することを申し出たところ、派遣元は有給を認めたにときは、法第39条の趣旨に反する行為です。
派遣会社が有給を拒否することで、一人につき30万円の罰金に処することになりなります。
あなたの雇用主である派遣会社が、4月から変わるのであれば、これまでの有給は消滅しますので注意することです。
雇用主である派遣会社が変わらないときは、1と月以内に就労先の派遣契約をすることで有給は引き継ぎますが、派遣会社が変わればこれまでの有給はないもとなります。

あなたは、同一同労・同一賃金についてしっていますか?
労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について
 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
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派遣元に相談してそれの言う通りにしてください、悩まず。

それが今後とも

1番ベターです。あなたの味方は派遣元ですから今後も。
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何でそんなに出勤してほしいんでしょうね笑


今繁忙期ですか??
そうですね、直接やり取りするより
派遣元と就業先で話してもらう方が良いと思います。

就業先が月末や月初が忙しい場合
どうしてもほしいかもしれませんし
状況が分からない状態ではなんとも言えませんが
有給を拒否される
と言う時点では労働問題ですので
労働基準監督署への申告の話になってきます。
そして有給を申請したことをしっかり証拠を残しておきましょう。

そのあと残りの日もお休みして、給与が減らされていた場合、給与請求出来ます。
その際に有給申請の証拠が必要になりますし
労働局へ行く際にも申請した証拠が要りますので、必ずご自身で保管ください。
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そもそも就業先は何で旅行に行くと知ってるんですか?


有給が何に使われるのか個人の自由です。
派遣先が勝手に伝えたなら派遣先が余計な事をしたって話になりますよこちらからしたら。
でしたらもう、末まで旅行の予定を入れた事にすればいいです。

私は遠慮なく1ヶ月有給で埋めました。
前月に辞めるのと同じなので有給開始1ヶ月前には既に伝えてありました。

1月に有給を取る事を派遣側に伝えてあって
それが就業先に伝わってなかったのかもしれませんがこっちは知ったことではないですよ。
余計な事言っといて重要な事伝えてなかったことになりますからね。

揉めたくないとのことですが
派遣先がどうする?と聞いてくれるなら
出勤しなくていいと思います。
引き継ぎが済んでる事を強調して伝えてもらうように派遣先に伝えてみてはいかがでしょう?

旅行は次の仕事の切り替えでもあると思うので
私だったら余計出社したくないですね笑
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契約期間は契約期間として取り交わしていますし質問者さんもそれを受け入れた訳ですよね?


早目に辞めたってのは『そのように辞められる』訳ではなく『会社との話し合いの元、早くても構わないと言う双方で合意が取られた』のではないの?

もしバックレれば契約期間終了までに損害があればその請求をする事も派遣先は可能になると思いますよ。
そうなった時に派遣会社が助けてくれるのなら良いのですがね。
この回答への補足あり
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