限定しりとり

10年前に妻の口座から夫の口座に600万円ぐらいスライドさせて夫の口座で資産運用を継続しています。【夫婦の資金を合算して夫が運用したら管理がしやすいという理由】スライドさせてから妻の口座から9割ぐらい生活費として費消していて残高が少なくなれば夫から妻に送金しています。
このような資金移動をしていて夫婦どちらかに相続が発生したら問題になりますか?

A 回答 (5件)

あれ・・妻が被扶養者 で、夫が扶養義務者 の場合には 妻→夫 の資金移動は贈与と見なされます。

まずそこをお気を付けください。
とはいえ上記と相続の話はリンクしないと思います。相続の場合、遺産相続を受ける側の状況についてはほぼ問題にされませんので(問題は相続権を有しているかどうかだけ)。あとは相続税さえきちんと納めれば税務署は何も言いません^^。
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>借りたのであれば今から


>借用書を作り返済したら
>いいのでしょうか?

それでも問題ないと思います。
一応、一般的な利息を付けて
返さないと、利息が妻から夫への
贈与とみなされる場合もあります。

10年後、年何%の利息とともに
返済するという主旨の借用証書で
十分だと思います。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

贈与であったと夫婦で共通認識していたらそのまま放置で相続税を払えば問題なしですよね?

お礼日時:2021/03/31 21:10

なりません。



そのお金が誰のものか?を
明確に説明できればよいだけです。

それができない状況だったり、
税務署と意識が合わなければ、
脱税とみなされる可能性も
あります。

>妻の口座から夫の口座に
>600万円ぐらいスライドさせて
この事実だけが明確であり、
生活費などは少額で『曖昧』なら、
『600万は誰のものですか?』
となります。

10年前なら、贈与だとしても
時効となっており、
600万は、あなたのもの
とみなされる状況でしょうね。

あなたが死んだら、
600万は、夫の遺産となり、
妻やその他親族への相続財産で
課税対象となるでしょう。

もっとも、夫婦間の相続は、
●1.6億か、
●法定相続配分までは、
●課税されません。
ですから、問題にはならない
と思います。

いかがですか?
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
借りたのであれば今から借用書を作り返済したらいいのでしょうか?

お礼日時:2021/03/31 14:28

既に贈与の問題が発生しています


当然相続も問題となります
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相続した方によります。


問題とする相続人もいれば 問題としない相続人もいます。

夫婦どちらかに 相続が発生するとは どちらの意味か
分かりかねるので何とも 回答しようがありません。
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